公開日:2019年09月08日
最終更新日:2019年09月08日
仮想通貨による取引については、「別の仮想通貨と交換しただけなら、税金がかからない」「仮想通貨を買い物で使った場合には、税金がかからない」などの誤解をしている人も多いようです。
しかし、これらのケースでも仮想通貨による取引とみなされ税金はかかります。
仮想通貨を売却、決済、交換などして利益が出れば、税金を納める必要があります。
仮想通貨取引で出た利益は、「雑所得」となり所得税がかかります。
FXによる利益も同じ雑所得ですが、FXによる利益が分離課税(所得を他の種類の所得と合算せず、分離して課税すること)。であるのに対して仮想通貨による利益は総合課税(他の所得と合算して税金を計算する)となります。
したがって、所得税額は仮想通貨で上げた所得とほかの所得を合算して、下記の「所得税額の速算表」で該当する所得金額を確認し、「課税される所得金額」×税率-「控除額」で計算します。
参照:国税庁「所得税の税率」
たとえば、給与所得などがなく、所得は仮想通貨の売却利益200万円だけというケースでは、所得税額は200万円×10%-9万7,500円=10万2,500円となります。
そして、別途上記で計算した金額の2.1%が、復興特別所得税として徴収されます。
所得税の課税対象となるのは、大きく分けて以下の4つのケースです。
(1)仮想通貨を売却した (2)仮想通貨で商品を購入した (3)他の仮想通貨と交換した (4)マイニングで仮想通貨を取得した |
所得税は、収入ではなく所得に課される税金なので、まず所得金額を計算する必要があります。所得とは、収入から必要経費を差し引いたものです。
この時必要経費を差し引かないで収入で税額を計算すると、余計な税金を納めてしまうことになりますので、計上できる経費はもれなく計上するようにしましょう。
所得=収入-経費 |
以下で、上記4つのケースの所得の計算方法についてご紹介します。
仮想通貨を売却した場合、売却価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
「1ビットコイン=20万円で購入し、1ビットコイン=100万円に値上がりした時に売却した。」
100万円-20万円=80万円(所得金額) |
持っている仮想通貨を使用して商品を購入した場合、商品の購入価額と仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
「1ビットコイン=20万円で購入し、1ビットコイン=100万円に値上がりした時に80万円の商品を購入した。」
80万円-20万円=60万円(所得金額) |
持っている仮想通貨を他の仮想通貨に交換した場合、交換することによって取得した仮想通貨の購入価額と交換に出した仮想通貨の取得価額の差額が所得金額となります。
「1ビットコイン=20万円で購入し、1ビットコイン=100万円に値上がりした時に全額をイーサリアムの取得に使用した。」
100万円-20万円=80万円(所得金額) |
マイニングの報酬として受け取った金額(収入金額)から、マイニングを行うために使った必要経費を差し引いた金額が所得金額となります。
「マイニングした報酬として1ビットコイン=100万円を受け取った。マイニングのための費用は10万円かかった。」
100万円-10万円=90万円(所得金額) |
仮想通貨の取引で利益が出た場合、確定申告が必要か否かは、利益の額やほかの所得があるか否かなど、それぞれの事情によって異なります。
①給与をもらっている人 給与収入が2,000万円以下で 仮想通貨による所得+ほかの所得>20万円 ②公的年金などをもらっている人 ③専業主婦や学生なの被扶養者の場合 |
仮想通貨の取引で損失が出た場合、ほかの仮想通貨の利益と相殺することができます。
ただし、給与所得やFXの損益と相殺することはできません。また、繰越控除もできません。
したがって、サラリーマンで給与所得のある人が仮想通貨で損失が出てしまった場合でも、給与所得の所得税を減らすことはできません。
たとえば、年間の給与所得が800万円ある人が仮想通貨で損失を出してしまい、仮想通貨の収支がマイナス1,000万円になったとします。この人が1年間で得られたお金は、「1,000万円-800万円」でマイナス200万円ですが、800万円の給与所得に税金がかかることになります。
仮想通貨の取引による所得がある場合、給与や年金をもらっている人は申告書Aを、個人事業主など事業を行っている人は申告書Bを使用します。
株取引やFX取引の場合に必要となる計算書などはありません。
①第二表
第二表の「所得の内訳」と「雑所得(公的年金等以外、総合課税の配当・所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の「所得の種類」の欄に「雑(その他)」と記入して、取引所の名前や収入金額、必要経費等を記入します。
②第一表
第一表の「収入金額等」の「雑/その他」の欄に、第二表で記入した収入金額を記載します。所得金額の「雑」の欄に第二表で記載した収入金額から必要経費を差し引いた所得の額を記入します。
以上、仮想通貨の税金計算の方法や、ケース別の所得の計算方法などについてご紹介しました。
確定申告をしなくても分からないのではないか、と思う人もいますが、しっかりとした記録が残ることが多い仮想通貨取引の状況は、確実に税務当局に把握されています。
確定申告をすべきなのにしなかった場合には、税務調査の対象となり、無申告加算税や延滞税などが課税されますし、故意に少なく申告した場合には、重加算税などが課税されます。
したがって、仮想通貨取引で利益が出た人で確定申告が必要な人は、かならず確定申告をしましょう。所得の計算や所得税の計算方法について不明点がある場合には、税理士に相談すれば、所得の計算、所得税の計算、確定申告の手続きまでサポートしてもらうことができます。
税理士検索freeeでは2,000以上の事務所の中から、仮想通貨の所得の計算や所得税の計算、確定申告の手続きまでサポートしてくれる税理士を検索することができます。
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税理士の報酬は事務所によって違いますので、「税理士の費用・報酬相場と顧問料まとめ」で、税理士選びの金額の参考にしていただければと思います。