会議費とは|交際費との違いは?(仕訳例付き)

公開日:2019年11月24日
最終更新日:2022年07月14日

この記事のポイント

  • 「会議費」とは、株主総会や役員会議、従業員会議、取引先との打ち合わせなどのために支出する費用のこと。
  • 「会議費」と認められるためには、その内容が会議としての実態を備えているなど、一定の要件が必要。
  • 税務調査に備えて、議事録や会議費規定等を作成して保管しておくことが大切。

 

「会議費」とは、取引先との打ち合わせなどに支出した費用を処理するための勘定科目です。会議費については、「会議費と交際費との区別が分からない」というケースも多いようです。
そこでこの記事では、「会議費」の意味や「交際費」の違い、「会議費」のよくある仕訳例について、ご紹介します。

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会議費とは

「会議費」とは、株主総会や役員会議、従業員会議、取引先との打ち合わせなどのために支出する費用です。会議の際に使用した貸会議室の使用料や、飲食代、資料代などは、「会議費」として処理をします。

(1)会議費に該当する費用

会議費に当てはまる費用は、会議での飲食代や、資料代、茶菓子代、弁当代などです。

会議費に該当する費用
・会議資料代
・会議の通知費用
・打ち合わせで使った喫茶店代
・プロジェクター使用料
・会場設置費用
・会議での茶菓子代
・会議での飲食代(弁当代など)

(2)会議費と交際費の違い

「会議費」と似たものに「交際費」があります。
「交際費」は、居酒屋などで仕事の打ち合わせをした時に使用する勘定科目で、打ち合わせではなく取引先との取引を円滑に行うために接待する費用を処理するための勘定科目です。
なお、旅行、観劇等に招待し、あわせて新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合にも、会議を開催した際の費用を「会議費」として処理できる場合もあります。

【租税特別措置法関係通達 61の4(1)-16】
製造業者又は卸売業者が特約店その他の販売業者を旅行、観劇等に招待し、併せて新製品の説明、販売技術の研究等の会議を開催した場合において、その会議が会議としての実体を備えていると認められるときは、会議に通常要すると認められる費用の金額は、交際費等の金額に含めないことに取り扱う。(平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)

参照:国税庁「交際費等の範囲」

交際費に該当する費用
・接待飲食代
・接待交通費
・取引先を観劇へ招待
・お中元
・お歳暮
・ご祝儀
・手土産

(3)会議費と認められるためには

「会議費」と認められるためには、その内容が会議としての実態を備えていること(「飲食」が、あくまで「会議に付随したもの」であることなど)、その金額が常識の範囲内であることが必要です。

【租税特別措置法関係通達 61の4(1)-21】

会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)

したがって、税務調査の時にしっかり対応できるように議事録や会議費規定等を作成して保管しておくようにしましょう。
なお、領収書には、会議の内容・会議の参加人数・会議の参加者の社名や氏名等などをメモしておきます。

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(4)会議費Q&A

飲食店で社内の打ち合わせをした場合
カフェなどで、社外の人が参加していない打ち合わせを行った時には、会議が主であることを照明するために議事録などを作成しておきましょう。

採用予定の面接者に交通費や食事を支給した場合
従業員を採用する際に、面接者に往復の交通費やランチを提供することがあります。
採用面接は、広い意味で会議に該当するといえるので、「会議費」で処理することができます。

採用予定の面接者と面接後に食事をした場合
面接後の食事の場合、1人あたり5,000円以下であれば「会議費」、5,000円を超える場合には「交際費」で処理をします。

会議費の仕訳

「会議費」は、取引先との打ち合わせを飲食店で行った場合や、事業についての会議の際に出したコーヒー代などを処理する時に使用します。
なお、会議の後に懇親会を行った場合には、「会議費」と「交際費」を分けて処理をしなければなりません。

(1)取引先と商談・社内会議を行った時

「新規事業立ち上げの会議を行い、その際に出したコーヒー代5,000円を、現金で支払った。」

借方 貸方
会議費 5,000 現金 5,000

「取引先との打ち合わせをカフェで行った。その時の飲食代15,000円(5名分)を、現金で支払った。」

借方 貸方
会議費 15,000 現金 15,000

「会議で使用する資料を作成するために、印刷業者に現金2万円を支払った。」

借方 貸方
会議費 20,000 現金 20,000

(2)会議のあと懇親会をした時

会議のあと、懇親会を行った場合には、会議の費用と懇親会の費用を分けて、懇親会の費用は「交際費」で処理をします。

「会議を行い、その後懇親会を行った。会議費用は5万円で懇親会費用は7万円であり、現金で支払った。」

借方 貸方
会議費 50,000 普通預金 120,000
交際費 70,000

(3)泊りがけの会議を行った時

泊りがけの会議を行った場合、日程のすべてが会議を目的としたものであれば、その全額を「会議費」で計上します。ただし、宿泊に際して懇親会や観光が含まれる場合には、その分の費用は「交際費」などで処理をする必要があります。

「3日にわたって会議を行った。会議費や宿泊費は50万円かかり、普通預金から支払った。」

借方 貸方
会議費 500,000 現金 500,000

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まとめ

以上、「会議費」の意味や交際費との違い、「会議費」のよくある仕訳例や注意点についてご紹介しました。
税務調査の対象となった時には、「会議費」について「会議としての実態があるのか」「交際費ではないのか」と指摘されるケースがよくあります。
個人事業主は、事業上必要な交際費は全額が経費になりますが、法人の場合には、交際費は損金に算入できる範囲が決められているからです。
したがって、「会議費」と認められるための議事録などを作成するとともに、適切な処理方法について税理士に相談することをおすすめします。

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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

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