福利厚生費とは|意味・節税ポイント・仕訳方法

公開日:2019年11月01日
最終更新日:2022年04月09日

この記事のポイント

  • 福利厚生費とは、従業員の職場環境を整える目的で使われる費用。
  • 福利厚生費を活用することで、会社にとって節税となり、従業員の手取りも増えることがある。
  • 要件に該当しないと、全額課税されてしまうので注意が必要。

 

会社で働く従業員にとっては、給与以外にも会社がどれほどの面倒を見てくれるのかという「福利厚生」の面も気になるポイントです。
しかもこの福利厚生費を上手に活用すれば、節税メリットを享受することもできます。

この記事では福利厚生費の意味やよくある仕訳、福利厚生に関する節税ポイントをご紹介します。

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福利厚生費とは

福利厚生費とは、従業員の職場環境を整えたり人間関係の親密化をはかったりすることを目的として使われる費用です。
健康保険料や厚生年金保険料などは「法定福利費」、社内忘年会の飲食代や従業員に対する慶弔費などは「法定外福利費(※勘定科目は福利厚生費)」となります。

法定福利費と法定外福利費
福利厚生費は、大きく法定福利費と法定外福利費の2つに分けられます。

①法定福利費
会社負担分の健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料など、法律で加入が定められている社会保険に相当する費用。

②法定外福利費
社内忘年会の飲食代、残業食事代、社員旅行、慰安旅行、香典、見舞い金、制服代、保養施設費用など、会社が独自に行う福利厚生を目的とした費用。

※法定外福利費は「福利厚生費」という勘定科目で処理をします。

福利厚生費は、大きく①医療関係、②親睦活動関係、③慶弔関係、④消耗品関係、⑤厚生関係に区分されます。

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(1)福利厚生費①:医療関係

医療関係の福利厚生費としては、主に以下のようなものがあります。

定期健康診断
インフルエンザ予防接種
常備薬

(2)福利厚生費②:親睦活動関係

親睦活動関係の福利厚生費としては、主に以下のようなものがあります。

社員旅行
慰安旅行
新年会
忘年会
創立記念日
サークル活動補助金
運動会費
慰安旅行

(3)福利厚生費③:慶弔関係

慶弔関係の福利厚生費としては、主に以下のようなものがあります。

結婚祝い
出産祝い
香典
慶弔見舞金

(4)福利厚生費④:消耗品関係

消耗品関係の福利厚生費としては、主に以下のようなものがあります。

お茶菓子・コーヒー代(社内)
洗剤
消臭剤
制服代

(5)福利厚生費⑤:厚生関係

厚生関係の福利厚生費としては、主に以下のようなものがあります。

残業食事代
社宅
資格取得費用

福利厚生費の仕訳

福利厚生費については、「一部の従業員だけが参加した忘年会は、福利厚生費か」「旅行などの現物出資が、給与とみなされるのはどのようなケースか」など、不明点が多いものです。
そこでここでは、福利厚生費で間違えやすいケースを中心によくある仕訳例をご紹介します。

(1)新入社員の歓迎会を開いた

「新入社員の歓迎会を居酒屋で行い、現金10万円を支払った。」
→ 歓迎会や忘年会などは、「福利厚生費」として、計上します。

借方 貸方
福利厚生費 100,000 現金 100,000

(2)海外慰安旅行を行った

「海外に慰安旅行に行った。その際の費用は80万円だった。役員、従業員の80%にあたる8人の参加があり、その全額を会社が負担した。」
→ 慰安旅行の場合には、税法上のルールがあり、「期間が4泊5日以内」で、「役員や従業員の参加者が50%以上」であれば、福利厚生費として計上することができます。

借方 貸方
福利厚生費 800,000 現金 800,000

(3)一部の人だけが忘年会の二次会に参加した

「会社全体で忘年会費用10万円と、その後数人の従業員が参加した二次会費用2万円を現金で支払った。」
→ 従業員全員が参加した一次会は全額を福利厚生費として計上することができますが、一部の人が参加する二次会の費用は福利厚生費ではなく「交際費」になります。

借方 貸方
福利厚生費 100,000 現金 120,000
交際費 20,000

(4)残業した従業員の弁当代を支払った

「残業した従業員の弁当代5,000円を、現金で支払った」
→ 残業した従業員に食事を支給した時には、福利厚生費と認められます。
ただし、その従業員の通常の勤務時間外に勤務したことに対して、支給することが条件となります。
もともと夜勤の従業員に夕食を支給した場合には、「給料手当」となります。

借方 貸方
福利厚生費 5,000 現金 5,000

なお、その他のケースで食事を従業員に支給した場合には、原則として「給料手当」となりますが、以下の条件を満たす時には「福利厚生費」として処理することができます。

①食事代の半額以上を従業員が負担すること
②残りの会社負担分の月額が税抜3,500円以下であること

(5)従業員の実父が亡くなり花輪と香典を贈った

「従業員の実父が亡くなったので、2万円の花輪と弔慰金3万円を贈った。」
→ 従業員の親族への香典などは、福利厚生費として計上します。

借方 貸方
福利厚生費 20,000 現金 20,000
福利厚生費 30,000 現金 30,000

慶弔金は、通常領収書がありません。従業員や役員が自ら申請した慶弔見舞金申請書をもとに出金伝票で処理をします。

福利厚生費に関する節税ポイント

福利厚生費は会社の経費になりますし、しかも従業員の期待にも応えられるので、ついどんどん使いたくなりますが、あまり使過ぎると社員に対する給与とみなされて課税されてしまいますので、注意が必要です。

ここでは、福利厚生費を上手に活用し節税するための5つの方法についてご紹介します。

(1)借上社宅の一部を会社が負担する

賃貸物件を会社が借りて、その物件を社宅として従業員に貸し付けます。
家賃の一部を会社が負担すれば、従業員の家賃負担を軽減できます。
また、会社負担の家賃相当額を従業員の給与から減額すれば、会社にとっては社会保険料の会社負担分も軽減することができますし従業員にとっては社会保険料や所得税、住民税が下がるので、手取りが増えることになります。

ただし、定められた金額以上の家賃を従業員個人に負担していない場合には、家賃負担全額が給与として課税対象になってしまいます。
従業員に負担させる月額賃借料は、以下で計算します。

【役員の場合】
一般住宅の場合
以下の①、②いずれか高い方の金額
①(家屋の固定資産税課税標準額×12%+敷地の固定資産税課税標準額×6%)×1/12
②支払い賃料の50%相当

小規模住宅の場合
以下の①、②いずれか高い方の金額
①家屋の固定資産税課税標準額の0.20%+12円×家屋の床面積(㎡)/3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
②支払い賃料の50%相当

【従業員の場合】
下記で計算した金額の50%以上
家屋の固定資産税課税標準額×0.20%+12円×家屋の床面積(㎡)/3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準額×0.22%

(2)社員旅行を実施して福利厚生費として損金算入する

一定の要件を満たす社員旅行は給与課税されず、福利厚生費として損金に算入することができます。

①従業員の半数以上が参加すること
半数以上の従業員が参加しない場合や「役員限定」など参加者が限定されている場合には、個人旅行とみなされ、給与扱いとなってしまう可能性があります。

②旅行の日数が4泊5日以内であること
日数が4泊5日以上であると、給与とみなされる可能性があります。
海外旅行など機内泊がある場合は、機内泊は1泊とカウントしませんので、現地滞在日数が4日以内であればOKです。

③旅行の費用が社会通念上妥当な額であること
「社会通念上妥当な額」は、おおむね1人あたり10万円程度の金額が目安となっています。豪華なホテルに宿泊したり高級レストランで食事をしたりすると、給与とみなされる可能性があります。

(3)スポーツクラブの法人会員になり法人の福利厚生費として損金算入する

スポーツクラブが福利厚生制度であることを明確にすれば、福利厚生費として法人の損金とすることができます。
この場合、役員など一部の人に限定せず全従業員を対象とする必要があります。
一部の人に限定してしまうと、個人に対する給与とみなされてしまいますので注意しましょう。
スポーツクラブが個人会員のみを対象としている場合には、法人の代表者名で加入したとしても全従業員が利用できる状況であれば、法人の福利厚生費として損金の額に算入することができます。

なお、ゴルフもスポーツですが、ゴルフは法人にとって重要な商談の場になることから、取引先の接待のためにゴルフの利用料を法人が負担した時には交際費として損金にすることが可能となります。

(4)通勤手当を支給して損金算入する

バスや電車などの交通費以外に通勤手当を支給すると、交通費として損金算入することができるうえ、実際の支給額が非課税委限度額以内であれば、所得税は課税されません。
通勤手当の非課税限度額は、以下の表のとおりです。新幹線などの特急料金は非課税になりますが、グリーン車の料金や指定料金などは課税対象となりますので注意が必要です。

区分 非課税となる上限
通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上
55キロメートル未満である場合
28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合
24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合
18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合
12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合
7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合
4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 全額課税

(5)社内の表彰金制度を会社の福利厚生費として損金算入する

会社がアイディアを没収し「採用されたら表彰金や報奨金を出す」という制度の費用は、会社の福利厚生費として損金算入することができます。
ただし、会社にとって損金算入できても従業員の所得として課税されないためには、以下の要件を満たす必要があります。

①通常の職務以外の提案を募集する
②従業員全員に参加を義務づけない
③報奨金を50万円以下(一時所得の特別控除額以下)にする
④一括で支給する

この4つの要件を満たせば、会社は福利厚生費として損金にすることができるうえ、支給を受けた従業員は一時所得となって50万円の特別控除が適用されるので、報奨金が50万円以下なら所得税がかかりません。

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まとめ

以上、福利厚生費の意味や福利厚生費を活用した節税対策についてご紹介しました。
福利厚生費は従業員のモチベーションアップにつながることも多く、上手に活用すれば節税もできるので、まさに一石二鳥の効果を期待できます。
ただ、従業員への給与と同等の効果を与える支出については、従業員への給与とみなされ源泉所得税の課税対象となる可能性があります。

福利厚生費を活用した節税対策を実施したい場合には、必要な要件や制度についてあらかじめ税理士に相談することをおすすめします。

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監修:「クラウド会計ソフト freee会計」

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