最低賃金とは?|どのように判断する?令和3年度の最低賃金は?

公開日:2019年05月01日
最終更新日:2022年07月12日

この記事のポイント

  • 労働者の賃金は「最低賃金法」の最低賃金以上でなければならない。
  • 最低賃金の基本は、47都道府県別に定められている「地域別最低賃金」で判断する。
  • 最低賃金額は、毎年10月頃に改定される。地域格差はかなり大きい。

 

労働者の賃金は「最低賃金法」で定められた最低賃金額以上でなければなりません。最低賃金は、毎年秋頃に改訂されますので、毎年見直す必要があります。
最低賃金を下回ると、刑事罰として罰金を支払わなければならないこともあります。

最低賃金とは

最低賃金制度とは、「最低賃金法」という国が賃金の最低額を定めた法律にもとづいて規定された制度で、会社が従業員に支払う賃金は、その最低賃金額以上の賃金でなければならないとする制度です。
この最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別(特定)最低賃金」の2種類があります。

(1)最低賃金はパート等にも適用される

最低賃金は、原則として正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトを含めたすべての従業員に適用されます。
仮に会社と従業員との間で合意があったとしても、法律で定められた最低賃金額より低い賃金額は設定できません。従業員と雇用契約を締結したとしてもその賃金設定は無効となり、法律によって「最低賃金度同額の賃金を定めた」とみなされることになります。

(2)最低賃金は、基本は「地域別賃金」で判断

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「産業別(特定)最低賃金」の2種類があり、基本は地域別賃金です。産業別(特定)最低賃金とは鉄鋼業、出版業といった特定の産業に設定さている最低賃金です。ただし、両方に該当する場合には、どちらか高い方が適用されます。

この最低賃金額は、全国的にゆるやかに上昇傾向にあります。
たとえば、東京都の場合には、平成14年度の最低賃金は708円でしたが、平成29年には958円まで上昇し、その後も上昇傾向にあります。

参照:厚生労働省「平成14年度から平成29年度までの地域別最低賃金改定状況」

(3)支店が都道府県をまたぐときは地域ごとに適用

会社に本店や支店があり、所在地が都道府県をまたぐ場合には、本店や支店の所在地の都道府県の最低賃金が、それぞれ適用されます。
なお、派遣社員の場合には、派遣元の所在地の最低賃金が適用されます。

(4)最低賃金は、減額の特例がある

最低賃金より低く賃金を設定できる特例があります。
試用期間中の授業員や簡易な業務に従事する従業員、職業訓練を受けている従業員、断続的労働に就く従業員、精神または身体の障害によって著しく労働能力の低い従業員については、事前に都道府県労働局長の許可を受けることで最低賃金の減額が認められることもあります。
しかしその要件は厳しく、減額対象労働者にその旨を説明している必要がありますし、許可を理由に一方的に賃金額を決定・変更することは許されません。

参照:厚生労働省「令和元年:最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成についての一部改正について」

(5)最低賃金は毎年変わる!令和3年度の最低賃金は?

最低賃金額は、毎年10月頃改訂されます。
もし最低賃金額ぎりぎりに給与額を設定しているような場合には、毎年賃金額を見直す必要があります。

最新版は、以下のように改訂されています。

 都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 889 令和3年10月1日
青  森 822 令和3年10月6日
岩  手 821 令和3年10月2日
宮  城 853 令和3年10月1日
秋  田 822 令和3年10月1日
山  形 822 令和3年10月2日
福  島 828 令和3年10月1日
茨  城 879 令和3年10月1日
栃  木 882 令和3年10月1日
群  馬 865 令和3年10月2日
埼  玉 956 令和3年10月1日
千  葉 953 令和3年10月1日
東  京 1,041 令和3年10月1日
神奈川 1,040 令和3年10月1日
新  潟 859 令和3年10月1日
富  山 877 令和3年10月1日
石  川 861 令和3年10月7日
福  井 858 令和3年10月1日
山  梨 866 令和3年10月1日
長  野 877 令和3年10月1日
岐  阜 880 令和3年10月1日
静  岡 913 令和3年10月2日
愛  知 955 令和3年10月1日
三  重 902 令和3年10月1日
滋  賀 896 令和3年10月1日
京  都 937 令和3年10月1日
大  阪 992 令和3年10月1日
兵  庫 928 令和3年10月1日
奈  良 866 令和3年10月1日
和歌山 859 令和3年10月1日
鳥  取 821 令和3年10月6日
島  根 824 令和3年10月2日
岡  山 862 令和3年10月2日
広  島 899 令和3年10月1日
山  口 857 令和3年10月1日
徳  島 824 令和3年10月1日
香  川 848 令和3年10月1日
愛  媛 821 令和3年10月1日
高  知 820 令和3年10月2日
福  岡 870 令和3年10月1日
佐  賀 821 令和3年10月6日
長  崎 821 令和3年10月2日
熊  本 821 令和3年10月1日
大  分 822 令和3年10月6日
宮  崎 821 令和3年10月6日
鹿児島 821 令和3年10月2日
沖  縄 820 令和3年10月8日
全国加重平均額 930

 
参照:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

最低賃金は時給に換算して比較する

従業員に支払う賃金額が最低賃金になっているかどうかは、次の方法で計算します。

(1)時給・日給・月給の場合

最低賃金は1時間あたりの時給で定められています。したがって、月給制や日給制の場合には、時給に換算して確認します。

時給制の場合:
時間給と最低賃金を比較します。
日給制の場合:
日給を1日の所定労働時間で割った額と、最低賃金を比較します。
月給制の場合:
1年間の賃金を年間の平均所定労働時間で割った額と、最低賃金を比較します。

(2)歩合給・出来高払いの場合

賃金を歩合給・出来高払いで支払う時には、月の総労働時間で割った額から時間給を求めて、最低賃金を比較します。

出来高制の場合:
出来高給を月総労働時間で割った額と、最低賃金を比較します。

(3)最低賃金に含まれない賃金

最低賃金の対象となる賃金は、通常の勤務によって支払われる通常の賃金です。したがって、時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜労働割増賃金・通勤手当・家族手当・臨時に支払われる賃金などは割増賃金の対象とはなりません。

最低賃金の対象となる賃金 最低賃金の対象とならない賃金
通常の勤務によって支払われる通常の賃金 時間外割増賃金・休日割増賃金・深夜労働割増賃金
通勤手当
家族手当
臨時に支払われる賃金

まとめ

以上、最低賃金の確認方法と注意すべきポイント、賃金を支払う際に知っておきたい知識などについてご紹介しました。
従業員に支払う賃金は会社が自由に決めることができますが、賃金額には最低賃金の基準がありますので、この基準を上回るように賃金額を決める必要があります。
会社と従業員との間で合意したといっても、法律で定められた最低賃金額より低い場合には、賃金設定は無効となりますし、過去2年にさかのぼって差額を支払わなければならなくなったり、刑事罰として罰金刑に課せられたりする場合もありますので、注意しましょう。

最低賃金について相談する

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社会保険労務士に相談すれば、自社に適切な賃金ルールをアドバイスしてもらうことができます。後々トラブルに発展しないよう、どのように賃金を決定すればよいのかなどについて、アドバイスをもらうようにしましょう。

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監修:「クラウドfreee人事労務」

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