雇用保険被保険者離職証明書の作成と提出方法(記載事例付き)

公開日:2019年12月26日
最終更新日:2022年07月14日

この記事のポイント

  • 雇用保険被保険者資格喪失手続きは、従業員が退職した日の翌々日から10日以内に手続きを行う。
  • ハローワークで資格喪失手続きを行うと、資格喪失確認通知書が交付される。
  • 退職者が希望した場合には、事業主は離職票を発行する義務がある。

 

退職者が失業給付を受け取るためには、まず事業主がハローワークで雇用保険の資格喪失手続きを行います。
そして、退職者が失業給付を受ける場合には、喪失手続きと同時に離職証明書を提出し、その後離職証明書を退職者に渡します。
事業主の手続きはここまでで、その後は退職者が住所地管轄のハローワークで手続きを行ないます。

雇用保険の資格喪失手続き

退職日以前2年間において、「雇用保険の被保険者であった期間が通算して12カ月以上ある人」は、退職後に一定の手続きを行うことで、「失業給付」を受けることができます。
失業給付は、「いつでも就職できる状態であること」「積極的に就職しようとする意思があること」が必要ですから、病気やケガ、出産や育児など何らかの事情ですぐに就職することが難しい場合は、失業給付の対象外となります。

失業給付の受給期間は、90日~360日で、雇用保険の被保険者だった期間や離職理由によって異なります。

(1)雇用保険被保険者資格喪失届の作成

退職者が失業給付を受け取るためには、まず事業主がハローワークで雇用保険の資格喪失手続きを行います。
雇用保険の資格喪失手続きは、雇用保険被保険者資格喪失届を作成し、従業員が退職した日の翌々日から10日以内に手続きを行います。
正確には、被保険者でなくなった事実があった日(退職日の翌日)の翌日から起算して、10日以内に手続きを行います。
雇用保険被保険者資格喪失届には、離職の日や資格喪失の原因、離職票交付の希望有無などを記入します。
スムーズに手続きを進めることができるように、事前に退職届や解雇予告通知などの書面で、これらの事項について確認しましょう。
なお、退職理由を確認できる書類は、退職理由によって以下のとおり異なりますので、事前にハローワークで確認しておくと手続きがスムーズになります。

①従業員の判断による退職
賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働者名簿、退職届

②会社が倒産したための退職
裁判所において倒産手続きの申立てが受理されたことを証明する書類など

③会社が廃止または活動停止して事業再開の見込みがないための退職
解散の議決が行われた議事録(写し)など

④定年退職
就業規則など

⑤採用または定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による退職
労働契約書、雇入通知書、就業規則など

⑥労働契約期間満了による退職
労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書、タイムカードなど

⑦早期退職優遇制度、選択定年制度などによる退職
制度の内容が分かる資料

⑧解雇(重責解雇※労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)による退職
解雇予告通知書、退職証明書、就業規則など

⑨希望退職の募集または退職勧奨による退職
希望退職の募集に応じた場合には、希望退職募集要項(写し)、離職者の応募の事実が分かる資料など

⑩労働者の判断によるもののうち、職場の事情(賃金低下、採用条件との相違など)によるもの
労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金低下に関する通知書など

なお、雇用保険被保険者資格喪失届などには、雇用保険被保険者番号と雇用保険の事業所番号を記入する必要があります。
これらの番号は、以下の書類で確認することができます。

・雇用保険被保険者番号
雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号です。
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や雇用保険被保険者証で確認することができます。

・雇用保険の事業所番号
雇用保険の事業所番号とは、雇用保険適用事業所設置届事業主控や、従業員の雇用保険被保険者の資格取得届や資格喪失届の事業主控に書いてある11桁の番号です。

(2)資格喪失確認通知書が交付される

ハローワークで資格喪失手続きを行うと、資格喪失確認通知書が交付されます。
退職者が離職票を請求しない場合には、事業主通知用と被保険者通知用が交付されます。
事業主通知用は会社で保管し、被保険者通知用は退職者に渡します。

(3)離職証明書の作成と提出

離職票の発行は、退職者が失業給付を受けるために必要な手続きです。
退職者が希望した場合には、事業主は離職票を発行する義務があります。
したがって、退職者が希望した場合には、雇用保険被保険者資格喪失届とあわせて「離職証明書」を作成して、ハローワークに提出します。

退職者が希望した場合「雇用保険の資格喪失届」「雇用保険被保険者離職証明書」とハローワークに提出します。この時、労働者名簿や出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、退職理由を確認できる退職届も添付します。
後日ハローワークから「離職票」の交付を受けたら、退職した従業員に送付します。
退職した従業員は、自宅住所を管轄するハローワークに送付された離職票と雇用保険被保険者証を持参して、失業認定を受けます。

雇用保険被保険者離職証明書

離職証明書(事業主控)、離職証明書(安定所提出用※ハローワーク提出用)および離職票-2が、3枚が複写となっています。
1枚目が事業主控、2枚目がハローワーク提出用、3枚目は退職者に渡すための「離職票-2」で、重要な記載事項は共通しています。
そこで、ここでは雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)を例にとってご説明します。

(1)雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)

雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)は、左ページと右ページがあり、左ページには、賃金支払い基礎日数や各月の賃金額などを記入し、右ページには退職理由を記入します。

雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)左ページ

①「被保険者番号」に、雇用保険被保険者番号を記入します。

②「事業所番号」に、雇用保険事業所番号を記入します。

③「従業員氏名」に従業員の氏名を記入します。

④「離職年月日」に、退職年月日を記入します。

⑤「事業所」「事業主」に、事業所の名称、所在地、電話番号、代表者氏名を記入します。

⑥「離職者の住所又は居所」に、従業員の住所、電話番号を記入します。

⑦「被保険者期間算定対象期間」に、離職日から1カ月ずつさかのぼり、順次記入していきます。さらに右の⑨欄に、各月の賃金支払い基礎日数を記入します。
賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある場合に、雇用保険の失業給付を受けることができます。

⑧「賃金支払い対象期間」に、給与の締切日から1カ月ずつさかのぼり、順次記入します。右の⑪欄には、各月の賃金支払い基礎日数を記入します

⑨「賃金額」に、各月に支払われた賃金額を記入します。月給制の場合はA欄、そのほか(日給、時給)の場合はB欄に記入します。

⑩記入しない欄は、斜線を引きます。

雇用保険被保険者離職証明書(事業主控)右ページ

⑪離職理由から、該当するものを選択し、○をつけます。
⑫退職理由を具体的に記入します。

(2)雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)

雇用保険被保険者離職証明書(安定所提出用)・雇用保険被保険者離職票は、「事業主控」と複写になっていますが、記入しない欄には棒線を引きます。
また、従業員に記入してもらう欄がありますので、注意しましょう。

記入しない欄は、斜線を引きます。
従業員(被保険者)に記入してもらう際には、必ず捺印してもらいましょう。

(3)雇用保険被保険者離職票

離職証明書をハローワークに提出すると、離職票-1が交付されます。交付を受けたら、離職証明書3枚目の離職票-2と合わせて退職者に送付しましょう。

資格喪失手続きのときに、退職者が離職票を必要としていなくても、手続きが終わった後で離職票を希望することがあります。この場合には、事業主は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と、退職届、出勤簿などと合わせてハローワークに提出すれば、離職票が交付されます。

まとめ

以上、雇用保険の資格喪失手続きや雇用保険被保険者離職証明書の作成方法についてご紹介しました。
雇用保険の資格喪失手続きの際には、雇用保険被保険者離職証明書のほかにも雇用保険被保険者資格喪失届を作成し、タイムカードや退職届などの添付書類とともにハローワークに提出する必要があります。

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退職時には、雇用保険の資格喪失手続きのほかにも源泉徴収票の発行や住民税の手続きが必要となりますが、従業員の編集画面から退職を選択し、退職日を入力して登録するだけで作成することができます。ぜひ、ご活用ください。

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