事業税

公開日:2018年08月21日
最終更新日:2018年08月21日

事業税

事業税とは、法人の事業及び個人の一定の種類の事業に対して、その事業の事務所又は事業所の所在する道府県が課す地方税です。
法人に課す事業税を特に法人事業税、個人に課す事業税を特に個人事業税と呼ぶことがあります。

そして、事業税には、所得を課税標準とする所得割と収入を課税標準とする収入割 (電気·ガス供給業又は保険業を行う法人に課される)があります。また、資本金が1億円を超える普通法人は、所得損金 割のほかに付加価値割及び資本割が課されることになります。
付加価値割は、報酬給与、純支払賃借料、純支払利子と単年度損益を課税標準とし、資本割は資本金等の額を課税標準として課税されます。これらは、大企業の所得が低い場合でも安定した地方財源を確保することができるるよう導入されたもので、外形標準課税と呼ばれる課税方式です。

費用計上できる

事業税は、費用として計上が認められているので、納付したとき事業税勘定または租税公課勘定の借方に記入します。個人企業では、所得税の確定申告を行なっていれば、これに基づいて課税されます。

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