役員借入金を法人名義の建物で代物弁済する際の仕訳について
有限会社で8月末に解散しました。役員借入金570万円を法人名義の建物で代物弁済予定です。建物帳簿価額360万円、課税評価額220万円。代物弁済後も残る役員借入金は役員から債務免除を受ける予定です。法人は債務超過の状態のため、最終的には繰越欠損金と期限切れ欠損金を損金算入しようと考えています。
これらの仕訳をする際に、建物の帳簿価額と課税評価額をどのようにしてよいかわかりません。借入金、建物、固定資産譲渡損、債務免除益の仕訳方法を教えてください。
課税標準額は時価とは異なるため、実際の取引の際には、何らかの算定や評価が必要となります。
実務的には、時価の70%程度が課税標準額となるため、
本事案の場合、建物の時価を300万円と仮定します。
この場合、
借方 役員借入金 300 / 貸方 固定資産 360
固定資産譲渡損 60
借方 役員借入金 270 / 貸方 債務免除益 270
になるものと考えます。
- 回答日:2025/09/16
- この回答が役にたった:1
ありがとうございました。大変よくわかりました。
投稿日:2025/09/16
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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