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法人解散後、復活した時の消費税について

    法人を1年半前に解散し復活しました。売上が2年前で1000万以下ですが資本金が4000万を超えています。課税事業者になると思うのですが、間違っていますか。今年の3月が決算なのですが、昨年の12月にインボイス登録事業者になりました。消費税を申告するのに12月からの消費税を計算して下さいと言われたのですが、12月までは免税事業者という事でしょうか。基本的な経理事務しかしていない中、決算及び法人税等の申告書作成までする事になり、会計全期間を税抜処理をしていた為、決算での確定消費税仕訳の所で躓いております。ご指導ください。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通り、資本金が1,000万円を超えている場合は、初年度から課税事業者となります。インボイスは、取引先が仕入れ税額控除ができるかどうかという問題ですので、初年度から課税事業者であれば、ご自分の消費税の計算には関係ありません。

    • 回答日:2024/05/04
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      今回、法人設立届の提出が出来ておらず本来ならこの届で課税事業者届が不要との理解なのですが、届を出していなくても資本金判断で消費税の申告をすればよろしいですね。
      また、法人税の申告書作成の際は、消費税を確定させて、差額が少し出るので雑収入仕訳まで行って決算書作成後の数字をもって申告書作成が原則ですね。
      1から会計ソフトに入力して決算書まで作成し、税理士さん無しで申告書作成ソフトを使わずに作成しているので、疑問点がでると先に進めなくて困っていました。今、税務署もお休みですので。よろしくお願いします。

      投稿日:2024/05/04

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