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資本金1000万円以上で課税売上が1千万に満たない法人の場合には消費税はかからない?

    資本金は1000万円を超えていますが、居住用の建物で事業をしておりますので課税売上は1000万円を超えていません。
    この場合、消費税は免税で良いですか?
    一部、店舗への貸し付けもあり課税売上はゼロではないです。

    根岸大助税理士事務所

    根岸大助税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134678)

    2期前の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、
    課税事業者となります。
    又は
    設立直後で2期前がない場合は期首資本金が1,000万円以上のとき
    課税事業者となります。

    • 回答日:2024/05/07
    • この回答が役にたった:0
    • つまり課税事業者として申告が必要ですか?

      投稿日:2024/05/08

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