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前期の償却不足の取り扱いについて

    お世話になります。
    昨期に賃貸用の新築木造アパート一棟を資産管理法人で購入しました。購入初年度は大幅な赤字となる予定だったことと、決算申告では建物の減価償却を行いませんでした。

    しかし償却不足は今後の金融機関から融資審査の影響が大きいことが後にわかり、昨年度の償却不足分と今期の償却限度額合わせて一括損金計上できるのであればしたいと考えております。このようなことは可能でしょうか?

    FREEE申告で両者を合算した額を別表16(1)の14 ”損金に計上した当期償却額” に入力すると、前期の償却しなかった不足分は37”償却超過額”に分類され、翌期への繰越扱いになり今期の損金として取り扱われていないようにも見うけられます。コメントいただけますと幸いです。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    法人の場合は、法定耐用年数は償却する年数の事になりますから、いつまでに償却しなければいけないということはありません。したがって、法定耐用年数を超えた期という訳でもありません。償却は任意です。

    • 回答日:2024/05/11
    • この回答が役にたった:1
    • 度々ご回答ありがとうございます。

      いずれにせよ、昨年度の償却不足分と今期の償却限度額合わせて一括損金計上できない事がわかりました。

      コメントいただき大変参考になりました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/05/11

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    税理士(登録番号: 134162)

    法人の場合、減価償却をしないということはできますが、減価償却をする場合は、法定耐用年数に応した1年分の償却しか認められていません。

    • 回答日:2024/05/11
    • この回答が役にたった:1
    • コメントいただきましてありがとうございます。

      1年分しか償却できないのですね。そうなると、仮に購入二年目以降は毎期限度額まで償却すると、購入初年度の償却しなかった不足分は繰越を続けることで法定耐用年数を超えた期(木造建物であれば22年)でようやく償却することが可能であるという理解であっておりますでしょうか?

      投稿日:2024/05/11

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