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海外赴任時の住宅ローン控除について

    7月から海外赴任で1月までは単身赴任。1月から家族(妻・息子)が現地で同居予定となります。※赴任期間は約5年予定
    現状住宅ローンの返済が始まって半年もたっていない状態ですが、住民票についてはそのままもしくは住民票を抜くどちらがいいのでしょうか?
    私が赴任後も親が継続して住み続ける予定ですが、ローン契約は私となっております。

    また、上記の場合に定額減税は受けられるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    住宅ローン控除を受けるためには、原則、ご自分で住んでいる必要があります。ご両親が以前から同居されており、帰国後も同居される場合は居住の用に供していると認められますので、住宅ローン控除はできます。
    そうでない場合は、海外勤務中はローン控除ができませんが、帰国後再開できます。「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を税務署に届ける必要があります。詳しいことは、税務署にお尋ねされると良いと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm

    • 回答日:2024/04/30
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