2022年10月23日に更新された情報です。
税務署出身の税理士で、個人事業者の所得税や消費税の税務調査をしてきました。その経験を活かして、税務調査の立会のほか、青色申告の特典などの節税方法についてアドバイスができます。
趣味は読書。機龍警察のファンです。最近読んだ「アルツハイマー解析」は面白い。
所長は、大学卒業後43年間税務署で個人事業主の税務調査を行ってきました。
次のような事で不安を感じていたら、是非ご連絡ください。
・税の知識があまりなく、自分の判断で申告書を提出してしまい、正しい申告か不安である。
・申告書を提出する必要があるかわからないので、いまだ申告書を提出していない。
・売上漏れなどの誤りに気付いたが、どうしていいかわからない。
・事業所得の計算上差し引ける必要経費や医療費控除などの申告漏れに気付いたが、どうしていいかわからない。
お客様年商 | 年間料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 100,000円〜 |
~3,000万円 | 要問合せ |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
お客様年商 | 年間料金 |
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1,000万円以下 | 1,000,000円〜 |
~3,000万円 | 要問合せ |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
〒181-0004 東京都三鷹市新川6丁目18番14 レクセルマンション三鷹の森102号
埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県
訪問の依頼については、相談の上行います。
遠隔対応不可
所長は税務署で43年間個人の方の調査に従事しました。所得税の確定申告は、所得税以外に住民税、個人事業税、国民健康保険税などの算定基礎となる大切な手続きです。税務調査は通常5年間遡り、誤りがあれば追加で納付する税額以外に加算税や延滞税の対象になります。調査の事前通知を受けていない場合でも、疑問があれば相談を受けますので、是非ご連絡ください。
所長は税務署で43年間個人の方の調査に従事しましたが、確定申告の時期は所得税及び消費税の申告書作成に関する相談を行っていました。株式譲渡、先物取引、海外親会社からの株式報酬及び暗号資産の所得に関する相談を受けますので、ご連絡ください。
若松守税理士事務所では、建設業に関するノウハウがあります。請求から入金までの整理方法や必要経費として計上できる金額をわかりやすくアドバイスし、記帳•決算及び申告までの作業を軽減します。また、消費税につき令和3年10月から届け出が開始されたインボイス制度について「適格請求書発行事業者」の選択につき相談をお受けします。
若松守税理士事務所では、医療保険業につき税理士関与を行います。社会保険診療の計算など一般の事業と計算方法が異なる点はありますが、基本的には総収入金額と必要経費が正しく計算されていれば問題ありません。日々の経理を効率的かつ正確に行うためにスタッフの方と打合せを行います。また、消費税の課税業者となる場合は、消費税の確定申告書も作成します。
若松守税理士事務所では、不動産賃貸業者の記帳・決算及び申告について作業軽減のためのアドバイスと決算書・申告書の作成を行います。整理状況により年1回決算の関与も行います。