普通法人(株式/合同/合資など)の設立
新会社法においては、会社の種類を株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)に分類することができます。
※会社法改正により有限会社制度が2005年(平成17年)に廃止され、「有限会社」は設立ができなくなりました。それ以前に設立している有限会社は、「特例有限会社」の商号で残っています。また、「株式会社」に商号変更をして通常の株式会社に移行しているケースもあります。
株式会社
もっとも法人数が多いのが、「株式会社」です。
以前は、設立時に資本金1,000万円が必要でしたが、現在は資本金1円でも設立することができるようになりました。
会社形態としてはもっともポピュラーで知名度がありますし、出資者の責任範囲が限定されるなどのメリットもあり、会社設立をする際には株式会社を検討する人が最も多いでしょう。
ただし、株式会社は、他の会社形態と違って「設立費用が高い」というデメリットがあります。
株式会社以外は、原則として定款を作成した後公証役場での認証は不要ですが、株式会社は公証役場で認証を行う必要があります。
合同会社(LLC)
2005年(平成17年)の会社法の改正後に新たな設立形態として制定された「合同会社」は、株式会社設立の際に必要となる公証役場での認証が必要なく、設立費用を抑えることができるので、「株式会社より安く早く設立できる」として、注目されている会社形態です。
株式会社と同様、出資者の責任範囲が限定されることもあり、近年、合同会社(LCC)も設立数が増えています。しかし、株式会社ほどの認知度が高いとは言えないことから、合同会社を設立した後結局株式会社に移行するという例もあるようです。
合資会社・合名会社
合資会社・合名会社も、公証役場での定款認証が必要ありません(ただし、定款印紙代は必要)。
合名会社の社員(株主)と合資会社の一部の社員は、「無限責任」を負うという特徴があります。「無限社員と有限社員」とは、会社が倒産した場合の出資者の責任の区別のことをいいます。合名会社の社員(株主)と合資会社の一部の社員は、「無限責任」を負いますので、会社が倒産して債務が残った場合には、個人的に返済義務が発生することになります。
※ただし、中小企業が銀行などから借入れをする場合には、社長が連帯保証人になるよう要求されることがほとんどなので、この場合には実質的に社長にも責任が生じるといえます。
会社設立のメリット・デメリット
会社をつくると、節税ができる・社会的信用力がアップするなど、多くのメリットがある一方で、登記費用や運営コストがアップするなどのデメリットがあります。
会社を設立するうえでは、これらのメリット・デメリットをしっかりと理解しておく必要があります。
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【会社をつくるメリット】
①社会的な信用を得やすくなる
会社を設立すると、法務局で会社の本店所在地や役員の履歴などの会社の情報を閲覧することができますので、取引先は「取引先として信用できるか」「売上金を回収できるか」などを調べることができ、安心して取引を始めることができるのです。
一方、個人事業主の場合の「屋号」は、税務署に開業届や青色申告をする際に必要とはなりますが、社会的には「ニックネーム」程度のイメージしかないので、社会的な重みはそれほどありません。会社と比較すると、閲覧できる登記情報などもなく社会的信用力を裏づける資料が少ないという面があります。
②節税できる
資本金1,000万円未満で会社を設立すれば、原則として消費税が最大2年間免除されます。
また個人事業主では認められない費用も、会社だと経費にすることができます。
個人事業では、売上から経費を引いたものが事業所得となり、これに対して所得税や住民税などが課税されます。
一方、会社の場合には、事業の売上から諸経費や社長の給料を差し引いた残りの所得に対して、法人税や法人住民税が課されることになるので、税負担をその分軽くすることができるのです。
③事業承継や事業の売却をスムーズに行うことができる
会社の場合、事業承継や事業の売却もスムーズに行うことができます。代表者が代わっても創業者が築いてきた信用力をそのまま引き継ぐことができます。また、銀行口座もそのまま変更する必要はありません。
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【会社をつくるデメリット】
①事業の儲けを自由に使うことができない
会社を設立すると、会社の財産・負債と、個人の財産・負債を分けて考えなければなりません。
つまり、会社で稼いだお金を個人が自由に使うことはできません。
②税務申告が面倒
個人事業主と比較すると、会社の税金の申告はかなり煩雑です。個人事業主の時代には、自分で売上と経費を集計して自力で申告していた人も、法人税の申告となると、同じようにはいきません。また、有効な節税対策や有利な税制についても検討する必要があります。
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会社設立までの流れ
会社ができるまでの大まかな流れは、以下の通りです。
ここでご紹介するのは、株式会社を設立する場合の最も一般的な作業です。役員と株主が違う場合や、許認可が必要な事業の場合など、個々の事情によって別途作業が必要となるケースがありますので、注意しましょう。
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①重要事項を決める
②個人の印鑑証明書を取得する
③会社の代表印をつくる
④定款を作成する
⑤定款の認証を受ける
⑥資本金を払い込む
⑦登記を作成する
⑧登記を申請する
⑨登記が完了
⑩登記事項証明書・印鑑証明書を取得する
法人設立の10ステップ|設立費用・登記の方法・必要書類ほか
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税理士に依頼するメリット
会社設立に関しては、できれば設立前に税理士に相談するのがおすすめです。
資本金の額や決算時期・事業目的・役員の構成など、設立前に知っておいた方がよい知識は多いものですし、それぞれのメリットについてアドバイスを受けることができます。
とくに、決算月や資本金の額によって納税額に大きな差が出ることがあります。
資本金1,000万円未満で会社を設立すれば、消費税の免税業者になれますし、資本金1億円以下の会社には多くの特例が設けられています。また、最初の会計年度を7カ月になるように設定すれば、免税業者のメリットを最大限活用することができます。
その他にも、会社設立のために必要な手続きや補助金・助成金の活用など、他士業と連携しながらサポートをしてくれる税理士もいます。
税理士によるサポート
税理士に、会社設立について相談すれば、会社の基本事項の決定をはじめ、定款作成・認証、各種届出書の作成・提出等、税務署や役所への一連の手続きといった、会社の設立手続きをサポートするだけでなく、創業融資などの開業資金の準備方法や経営計画の策定など、会社経営をスムーズに進めていくための、さまざまなアドバイスを受けることができます。
また、会社設立後の経理代行や経理指導、付加価値の高い経理システムの構築、経営計画の策定、決算申告まで、個々の状況に応じたサポートを受けることができます。