その他法人設立(NPO/社福/宗教など)

その他法人設立(NPO/社福/宗教など)について知る

NPO法人/一般社団法人の設立

介護や福祉など、社会的課題の解決を図るための活動を始めようと思った時には、まず何らかの組織やグループを結成する必要があります。

介護事業や福祉事業を行なう際には必ずしもNPO法人や一般社団法人である必要はなく、株式会社や合同会社などの営利目的の法人でそれらの事業を行うこともできますが、介護事業・福祉事業を行う上では、NPO法人や一般社団法人にすることで、「営利よりも社会貢献を目的にしている」ことを社会にアピールすることができるというメリットがあります。

また、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人しか受けられない補助金・助成金などもありますし、法人税や固定資産税など、税金面においてさまざまな優遇措置を受けることができるというメリットもあります。

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NPO法人
NPO法人は「Non-Profit-Organizations」の略称で、「民間非営利組織」のことをいいます。株式会社などと異なり、利益を追及することを主な目的として活動することはできず、団体の構成員に対して収益分配をすることも目的としません。

NPO法人の活動内容は、「保健、医療、福祉の増進のための活動」「社会教育の推進のための活動」「学術、文化、芸術、スポーツの振興のための活動」「人権擁護、平和の推進のための活動」「男女共同参画社会を促進するための活動」「子どもの健全育成のための活動」など、20分野に限られていて、福祉や教育、環境など社会的な課題の解決を図るために活動することが期待されています。

社会福祉法人
社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」のことをいいます。
生活保護を受ける方や、障害を持つ方など、日常生活を送るうえで支援を必要とする人々に対して、サービスを提供し社会福祉の発展を目指すための活動を行います。
社会福祉法人も、税法上の優遇措置を受けることができ、その他にもさまざまな補助制度を受けることができますが、設立するためには非常に多くの要件が必要であり、資産の状態や運営内容について多くの制約があります。

社会福祉法人は厳しい設立基準が多数あり、それらの基準を満たしたうえで所轄庁の認可を受け、登記して初めて設立することができるため設立まで3年ほどかかるケースもあります。NPO法人は、社会福祉法人を設立する際に必要な「認可」と異なり、活動内容の判断までは行われないので、設立までの期間は、半年程度であるケースがほとんどです。

一般社団法人
一般社団法人とは、社団法人の一種で「営利を目的としない法人」のことをいいます。
一般社団法人・一般財団法人は、非営利型と非営利型以外に分類することができ、公益社団(財団)法人と非営利型一般社団(財団)法人には、税制優遇措置があります。
またNPO法人と違って、役員が受け取る報酬について、特に制限がありません。

宗教法人
宗教法人とは、「宗教法人法に基づいて、法人格を与えられた法人」のことをいいます。神社や教会、寺院などは、宗教法人に該当します。
設立するためには、まず宗教法人法に規定する「宗教団体」に該当することが必要です。さらに、自治体によって異なりますが、過去3年間の活動実績を示したうえで所定の事項を記載した規則を作成して、その規則について所轄庁の認証を受けなければなりません。

宗教法人は、営利を目的として設立された法人ではなく、公益を目的として設立された法人なので、宗教活動そのもので得た収入については非課税とされ、法人税や源泉所得税などは課税されません(消費税の納税義務は追います)。
ただし収益事業を行っている場合で、その収益事業から生じた所得に対しては、法人税が課税されます。
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法人設立の必要性とメリット

介護や福祉など、社会的課題の解決を図るための活動は、個人のボランティアで行うこともできます。しかし、個人の活動には限界がありますし、個人の活動では融資や寄付、助成金や補助金を受けづらくなるという面もあります。

また、個人事業主は介護保険サービスや障害福祉サービスを提供することができないこととなっていますので、介護事業の開始申請をするためには、法人格が必要となります。
以上のような理由から、介護や福祉など、社会的課題の解決を図るための活動を行うためには、法人を設立することが必要となり、設立をするメリットもあるということになります。

税理士選びをその他法人設立(NPO/社福/宗教など)から学ぶ

税理士に依頼するメリット

NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人・宗教法人の設立は、普通法人設立以上に、煩雑な手続きが必要です。

NPO法人を例にとってみても、設立発起人会や設立総会の開催が必要となるほか、設立認証申請書・定款・役員名簿・承認承諾書・宣誓書・事業計画書など多くの書類作成が必要となります。
また、NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人は、特殊な会計基準で会計処理する必要があります。

非営利団体は利益の獲得を目的としませから「どういった財源をどういった目的でどのように使ったか」を明確に開示することが求められ、収益や費用の勘定科目を定型化、標準化をする必要があります。また、この他にもNPO法人に特有な事項の開示も求められます。
したがって、NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人・宗教法人の設立の際に税理士のサポートは欠かせないものといえるでしょう。

税理士によるサポート

NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人は、普通法人と会計基準が違い、設立手続きもそれぞれの法人の種類によって異なります。主なものとしては、法人ごとに以下のような手続きが必要となりますが、手続き内容が変更されることもありますし、必要な書類が追加されることもあります。したがって、NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人の設立については、早めに税理士のサポートを受けることをおすすめします。

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NPO法人
NPO法人を設立する場合、都道府県・政令指定都市・権限委譲された自治体に設立認証申請を行います。
NPO法人の事務所を1つの都道府県に置く場合には、その所在地を管轄する都道府県で申請手続きを行います。認証されると、次は設立登記の申請を所轄の法務局で行います。登記を済ませたら、所轄庁に登記が完了したことを届け出る必要があります。

主たる事務所を設置する場所を所管する所轄庁が申請先となりますが、従たる事務所を設置する場合は申請先が変更になる場合もありますので、事前に最寄りの所轄庁に確認する必要があります。

一般社団法人
一般社団法人は最低でも1名以上、理事会を設置している場合は、3名以上の理事を置く必要があります。
そして理事は、社員総会の普通決議によって選任されます。定款を作成して理事の選任・調査を経て登記を済ませると、設立完了となります。

社会福祉法人
社会福祉法人を設立する際には、設立準備手続きを終え、定款を作成し、所轄庁の認可を受け、設立登記を行う必要があります。
社会福祉法人の認可の基準は、資産の有無や掲げている目的の社会福祉事業の必要性の有無などが考慮されます。

社会福祉施設があるか、施設のために用いる不動産はあるか、施設の経営を行わない場合には原則として一定以上の基本財産をもっていることが基準となります。
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NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人は、普通法人の財務会計とは異なる会計処理が要求されます。
それため、法人設立時点から、NPO法人・社会福祉法人・一般社団法人の会計処理について対応可能な税理士・会計士のアドバイスを求めることが大切です。
問合せを行う際には、その旨を確認してから面談など行うことをおすすめします。

下記から探すことができるので、検索してお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?

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