贈与税とは、個人から財産をもらった時にかかる税金で、その年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与をまとめて、翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告して納付します。
贈与税のことを「贈与した側(贈与者)が支払う税金」と考えている人がいますが、贈与税はもらった人(受贈者)が支払う税金です。
もし「贈与した側」が贈与税を支払った場合には、その支払った贈与税も贈与税の対象となります。
ほかにも、自分が保険料を支払っていない生命保険金を受け取った場合、親に借金を肩代わりしてもらった場合なども、贈与を受けたとみなされて贈与税の対象となります。
なお、財産の贈与があったからといって、すべてに贈与税がかかるわけではありません。
贈与税には受贈者1人に年間110万円の基礎控除がありますので、1年間に受け取った贈与財産の合計額から、基礎控除の110万円を引いた残りの額に贈与税がかかります。
したがって、1年間の贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。また、110万円以上の贈与の場合でも「贈与税の配偶者特別控除」を受けた場合のように贈与税がかからない場合もあります。
そのほか、お年玉やプレゼント、お中元やお歳暮には贈与税はかかりませんし、妻や子供の生活費や教育費も、贈与税は課税されません。
ただし、生活費や教育費として贈与した場合でも「通常必要な限度」を超えて財産の移動があった場合には、贈与税の対象となることもあります。
また、「法人からの贈与財産」にも贈与税は課税されません。
法人は相続税・贈与税の課税対象ではないからです。法人からの贈与財産については、贈与税の対象ではなく所得税の対象となります。
国税庁「贈与税がかかる場合」
年間110万円までの贈与であれば課税されません(暦年贈与)。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額が110万円を超えると課税されるので、毎年110万円を20年間かけて贈与すれば、110万円×20年間=2,200万円を子世代に渡せることになります。
また、「相続時精算課税」という制度もあります。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に暦年贈与と選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択した場合は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して、贈与税がかかることになります。
この相続時精算課税の制度を選択した場合には、贈与税の期限内申告書を提出して初めて適用されます。
相続税対策として生前贈与を検討する時は、相続・贈与税の知識はもちろん、最新の優遇制度に関する情報が不可欠です。
「相続税対策の基本は、生前贈与にあり」といわれているほどで、「贈与をいかにうまく活用するかが、相続税対策のポイントになる」と言っても過言ではなりません。
暦年贈与や相続時精算課税の制度以外にも、「贈与税の配偶者控除の特例制度の活用」「課税価格を引き下げる対策」「生命保険・退職金等などの優遇制度を活用するための対策」など、取りうる相続税対策は多々あります。
早めに相続税対策に強い税理士に相談すれば、最もメリットのある相続対策を選択し、節税対策だけでなく納税資金の確保や、円満相続の実現までサポートしてもらうことができます。
相続対策というと節税ばかりに目がいきがちですが、最も大切なのは、「相続争い」を防ぐという視点です。
相続を機に仲の良かった親族間で相続争いが起きてしまうケースや、相続人が多数いて相続関係が複雑で話合いがしにくく相続争いが起きてしまうケースは後を絶ちません。
このような事態とならないためには、節税対策だけでなく、「もめない生前対策」をしておくことが必要です。
相続対策に精通した税理士に相談して適切な対策を行えば、相続税の計算や申告を代行してくれるほか、相続人に有利になるような遺産配分の方法などまでアドバイスしてもらうことができます。
相続税のさまざまな優遇制度がありますが、申告期限を過ぎると受けられなくなる制度も多いため、相談する場合には早めに相談した方がよいでしょう。
相続税対策については、早めに税理士に相談することで最も適切な対策を選択することができます。
相続税の節税対策や税務申告だけでなく、生命保険を活用した納税資金の確保や相続トラブルを防ぐ対策など、幅広い視点からアドバイスをもらうことができます。
生前対策としての遺言を作成する際にも、税金面での対策を考慮してもらうことができます。
相続税、贈与税等、生前の相続対策をお考えの方は、まず税理士に相談してみましょう。
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