「内国法人」とは、国内に本店または主たる事務所を有する法人のことで、外国法人とは、内国法人以外の法人のことをいいます。
我が国の法人税法では、法人税の納税義務者について課税所得の範囲の差によって「内国法人」と「外国法人」に区分しています。
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内国法人
国内に本店または主な事務所を有する法人です。
法人税法上、内国法人はその課税範囲に応じて、普通法人、公共法人(法人税が課税されない)、公益法人等(収益事業のみが課税)、人格のない社団等、協同組合等の5つに区分されています。
外国法人
法人税法上は、外国法人は「内国法人以外」とされています。
内国法人が「国内に本店または主な事務所を有する法人」ですから、外国法人は「国内に本店または主な事務所を有しない法人」ということになります。
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近年は、外国人や外国法人が日本に進出するケースは増加しています。
法務省公表データによれば、起業家のために必要なビザ「経営管理ビザ」の取得人数は、2006年では約7,300人であったところが、2018年には2万5,670人まで増えています。
法務省「出入国在留管理をめぐる近年の状況」
また、新規企業の設立だけでなく、海外企業が日本企業を買収するケースも増えていますが、外国人や外資系企業が日本で法人や支店を設立して事業を開始するためには、さまざまなハードルがあります。
外国企業が日本法人・日本支店を設立することで、日本国内におけるビジネス上の信頼を得やすくなるというメリットがあります。
以前は外国人や外国企業が日本に進出して日本法人や日本支店を設立するためには、日本に住所がある日本居住者が必要でしたが、現在は法改正が行われ、外国人や外国企業が日本に進出し起業することは以前ほど難しくなくなりました。
ただし、法人が銀行口座を開設する際には日本居住者が共同代表者である必要があるケースもあり、注意点はいくつかあります。
また、外国人や外国企業が日本に進出する際には①日本法人(子会社)の設立、②日本における営業所(日本支店の設置)③駐在員事務所の設置の3つの方法が考えられるため、それぞれの特徴やメリット・デメリットを比較し、最も適した形態を選択する必要があります。
外国人が日本で経営者として事業を行うためには、「経営・管理」という在留資格が必要となります。
「経営・管理」ビザとは、外国人が日本で事業を起こしたり、既存事業の経営や管理を行う際に必要なビザをいいます。これまでは「投資・経営」ビザと呼ばれていましたが、2015年(平成27年)4月1日から「経営・管理」ビザに名称が変更しました。
「経営・管理」ビザを取得すると、日本法人の事業の運営に携わることができ、法律上認められるビジネスであれば、どのようなものでも日本でスタートさせることができます。
経営者として活動を行うためには常勤職員を2人以上雇用している(日本人もしくは「永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者」の在留資格を持つ外国人)ことなどの要件を満たす必要があります。
管理者として活動を行うためには、日本に事業所を確保し、資本金または出資の総額が一定額以上であることが必要です。また、管理者として活動を行うためには、日本に事業所があり、事業の経営または管理について3年以上の経験を有することなどの要件を満たす必要があります。
外国法人の申告や納税の方法は、原則として日本企業と同じです。
事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告を提出し、法人税を納付する必要があります。
ただし申告期限の延長については、外国法人特有の事情によって1カ月を超えて延長できる場合もあります。
外国法人でも、恒久的施設(PE)がある場合には、その所在地の法人住民税等を申告・納税する必要がありますし、消費税について申告・納税が必要なケースもあります。
日本に会社や支店を設立・設置した場合には、税務署等に対してさまざまな届出書を提出する必要があります。この届出は、法人を設立した場合と支店を設置した場合とでは、異なる点がいくつかあります。
また、日本で会社が納める税金は国税と地方税があり、国税は税務署が担当しており、地方税は都道府県税事務所や市区町村役場が担当しています。
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①日本国内に法人を設立した場合
日本国内に法人を設立した場合には、本店の所在地を管轄する税務署等(都道府県税事務所や市区町村役場をh組む)において、設立した日から2カ月以内に「法人設立届出書」を提出します。
②日本国内に支店を設置した場合
外国法人が新たに日本国内に視点を設置することになった場合には、支店の所在地を管轄する税務署に対して日本国内に支店を設置した日から2カ月以内に、外国普通法人となった旨の届出書を提出します。
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外国法人や外国人の日本進出のサポートを行っている税理士に依頼すれば、届出が必要な書類の作成や、社会保険手続きを依頼することもできますし、会計コンサルティングを依頼することもできます。
税理士に複雑な手続きや必要書類の作成を依頼することで、日本における経済活動に集中できるようになります。
外国法人の会計・税務サービスを積極的に行っている税理士事務所では、主に以下のようなサポートを提供しています。
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法人税の申告
法人税の申告方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告を選択すれば、事業に生じた欠損金を10年間繰り越すことができるなど、節税メリットがあります。税理士に依頼すれば、有利な青色申告の適用を受け、申告の作成・提出まで任せることができます。
会計コンサルティング
月次決算等を行い、経営計画の指標とすることができます。
記帳代行業務など
決算申告に必要な記帳業務などの経理業務を依頼することができます。
給与計算及び社会保険手続き
毎月の給与計算や、従業員の入退社などに伴って都度発生する社会保険手続きについて、社会保険労務士等を連携しながらサポートしてもらえることができます。
税務調査対応
税務調査の対象となった場合にも、迅速に準備を行い、調査当日の対応も任せることができます。
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外資系企業(外国法人)の日本進出増加に伴い、外資系企業(外国法人)向けのサポートを積極的に行う税理士事務所が増えています。
日本でビジネス展開を検討している外資系企業(外国法人)は、どのようなサポートを依頼できるのかなど、早めに確認しておくとよいでしょう。
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