年末調整・法定調書作成

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年末調整とは

年末調整とは、従業員の所得税の清算を行う手続きのことをいいます。
所得税は、個人の所得に対して国が課税する税金のことで、1年間の所得に対して、一定の税率をかけて算出した金額を国に納付します。
具体的には、毎月の給与から「源泉徴収税額表」によって所得税を計算し、毎月の給与や賞与から控除します。

しかし、所得税は1月から12月までの1年間の所得を基準として課される税金ですから、本来は12月に支給される給与や賞与の支払いが終わらないと、年間の正確な税金の額は確定しません。
また1年の間には、控除対象扶養親族に異動があったり、毎月の源泉徴収では控除されない生命保険料等の所得控除や住宅ローン等の控除があります。

そこで、これらのさまざまな控除を行い、その年の最終給与または賞与支払い後に、これまで見込で納付していた所得税と正確に計算した所得税額のズレを調整する手続きが必要となります。これが「年末調整」です。

年末調整では、ほとんどのケースで払い過ぎていた所得税の還付を受けますが、清算した結果納税額が不足していることもあります。その場合には、年末調整で追加の納付が必要になることもあります。

法定調書とは

法定調書とは、所得税法・相続税法など規定によって、税務署に提出が義務づけられている資料のことで、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」なども法定調書です。

年末調整後は、1月31日までに税務署と市区町村に源泉徴収票と法定調書合計表を提出しなければなりません。現在、60種類の法定調書がありますが、そのなかで多くのケースで年末調整後に提出しなければならない法定調書としては、給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)があります。

「給与所得の源泉徴収票」は、原則として給与等を支払ったすべての方について作成し交付することとされていますが、税務署に提出するものは提出範囲が異なります。
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提出範囲(年末調整をした場合)
①法人の役員については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの
②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
③上記①と②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
上記②上記は、給与等として支払っている場合の提出範囲であり、報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出します。

提出範囲(年末調整をしなかった場合)
①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職したり、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた方については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの

②「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した人で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるために年末調整をしなかったもの(給与等の金額が2,000万円超の場合は、年末調整の対象となりません)

③「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった人については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
参照:国税庁「「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等」
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提出範囲に該当する場合には、「給与所得の源泉徴収票」は、支払者の所轄税務署に翌年の1月31日までに提出しなければなりません。

年末調整・法定調書作成の流れ

年末調整・法定調書作成の主な流れは、以下のとおりです。

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①1年間の給与総額・徴収税額の確定
12月に支払が確定している給与・賞与の額を合計します。

②給与所得控除後の給与等の金額(調整控除後)の計算
サラリーマン等の給与所得者には、「給与所得控除」があります。
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を用いて、給与総額に対応する給与所得控除後の給与等の金額を決定します。
また、一定の要件を満たす従業員については、給与所得控除後の給与等の金額から「所得金額調整控除額」を控除して、給与所得控除後の給与等の金額を計算します。

③各種控除額の控除
年末調整を行うために準備していた下記書類の内容をチェックして、給与所得控除後の給与等の金額から、さらに従業員個々の事情を加味した控除を行います。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書

④算出所得税額・年調所得税額の計算
上記③で計算した金額を基準として所得税が課されることから、これを「課税給与所得金額」といいます。
課税給与所得金額から、「所得税額の速算表」を用いて算出所得税額を求めます。算出所得税額から税額控除(算出後の税額から税額を差し引く)を差し引きます。

⑤調整済税額と過不足の調整
源泉徴収額と年調所得税を照合して、超過した差額があれば還付し、不足していれば差額を徴収することになります。
年末調整後は納税と税務署・市区町村に書類を提出します。
納税は、通常月と同様、翌10日が期限です。
また、年末調整によって1年間の税額が決定したら、税務署に報告書類(源泉徴収票、法定調書合計表)を提出します。
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税理士・社労士選びを年末調整・法定調書作成から学ぶ

税理士・会計士・社労士に依頼するメリット

年末調整・法定調書作成は、全従業員から回収しなければならない書類も多いため、従業員の協力を得ながら、スケジュールに沿って進める必要があります。書類の記入内容や添付書類の確認など煩雑な作業も発生するうえに年末の忙しい時期に行うため、担当者に大きな負荷がかかります。
さらに社会保険制度や所得税・住民税においては、頻繁に改正等が行われており、これらの情報も正確に把握しなければなりません。

担当者だけで、すべてを把握し年末調整を進めるのは、困難といえるでしょう。

これらの作業をミスなく迅速に行うためにも、「freee人事労務」を活用したり税理士・会計士・社労士に相談するメリットは大きいといえるでしょう。
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