就業規則とは、会社側が定める社内のルールブックのようなものです。
就業規則を作成する際には、法律上最低限守らなければならない法律(労働基準法など)を遵守する必要があり、事業主および従業員共に守らなければなりません。
労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務づけています。
就業規則には、①必ず記載しなければならない事項、②定める場合には記載しなければならない事項があります。
①には、「始業及び終業の規則」や「休憩、休日、休暇」、「賃金の締め切りや支払の時期」「退職に関する事項」などが該当します。
②には、「安全・衛生関連」「職業関連」「災害補償」「適職手当」などが該当します。
就業規則は、会社の勤務時間や休日、給与などの労働条件などを記載した会社の法律ともいうべき重要な規則であるにもかかわらず、「創業時から一度も就業規則を改定していない」という中小企業もあります。
しかし適切な就業規則の作成は、組織風土や従業員意識の向上にもつながるものですし、労働紛争のリスクを避けるためにも大変重要です。
したがって社会保険労務士などの指導を受けて、自社に最適な就業規則を作成することが大切です。
給与規程とは、就業規則のなかの「給与」に関する項目を抜粋したもので、給与体系や支払いの時期、方法、改定、賞与の有無や支払時期などを記載したものです。
お金に関するルールは労働トラブルの最大の要因となることから、就業規則とは別に給与規程を作成することは重要です。
給与規程にも①必ず記載しなければならない事項、②定める場合には記載しなければならない事項があります。
①には、「賃金の決定」「賃金計算および支払いの方法」「賃金の締め切りおよび支払いの時期、昇給」などに関する事項が該当します。
②には、「退職手当」「臨時の賃金」「最低賃金」などに関する事項が該当します。
就業規則や給与規程については、労働基準法89条で「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない」と規定されています。
また、就業規則や給与規程は、さまざまな法律や規定に沿って作成する必要がありますが、まず知っておきたいのが労働基準法です。
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労働基準法
労働基準法では、報酬(賃金)に関して、次のような定めがあります。
・賃金支払いの5原則(労働基準法第24条)
賃金支払いの5原則とは、「賃金は、1. 通貨で 2. 直接労働者に 3. その金額を 4. 毎月1回以上 5. 一定の期日を定めて支払わなければならない」という原則のことをいいます。
・最低賃金(労働基準法第28条)
会社は、原則として、最低賃金法で規定された、地域別、産業別の賃金の最低限度額を下回る賃金を支払うことはできません。
・休業手当(労働基準法第26条)
使用者(会社)の責任で休業する場合は、使用者(会社)は、休業中、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
・出来高支払い制の保障(労働基準法27条)
出来高支払い制その他の請負制で使用する労働者については、労働時間に応じて一定の賃金の保障をしなければなりません。
・36協定
労働時間、休日に関するルールを規定する際には、労働基準法第32条で定められている「1週間40時間以内、1日8時間以内」という法定労働時間に考慮する必要があります。
そして、この法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、労働基準法第36条で定められている労使協定を結び、時間外労働割増賃金を支払うことが必要になります。
この労使協定は、労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
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会社が就業規則や給与規程を規定する目的は、「従業員を管理し、製品やサービスを効率よく生産させること」、そして「安心して働ける職場環境を確保すること」にあります。
長時間労働とならないよう、労働時間数や休日数の管理を徹底すべきであることはもちろんですが、業務内容に応じて最も効率的な働き方を検討し適用するという視点も忘れないようにしたいものです。
給与規程・就業規則を作成する際には、最新の法令に対応し、かつ会社の経営方針に沿ったものを作成し、適宜更新していくことが求められます。
社会保険労務士に相談することで、自社の経営方針に応じた素案作成から、既存の就業規則の更新、所轄労働基準監督への提出まで任せることができます。
自社の経営方針に合致していて、なおかつ分かりやすく誤解の生じない給与規定・就業規則を作成することは、従業員の意識を向上させ、生産性を高めるだけでなく、労働トラブルの防止にもつながります。
また、頻繁に改正される労働法令情報について提供してもらうことができるという点でも、依頼するメリットの大きいといえるでしょう。
近年ますます増加傾向にある労使間のトラブルについては、実態に沿った給与規定・就業規則作成を作成し、必要に応じて相談窓口を設置するなどの対策をとっておくことが重要です。
社会保険労務士に相談することで、会社の実態や最新法令に即した就業規則の作成はもちろん、現行の就業規則の見直しや改定の相談にも対応してもらうことができます。
また、社会保険労務士には就業規則や給与規程の作成や更新のほか、以下のような業務についてもサポートを依頼することができます。
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・毎月の給与計算
・入退社した従業員の手続き
・年末調整
・健康診断の案内
・「freee人事労務」の導入
・残業アラート
・人事マスタの管理・変更
・勤怠データの集計・管理
・パワハラ、セクハラ等のハラスメント窓口
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精通している社会保険労務士に相談すれば、最近の裁判例も踏まえ、労務トラブルをあらかじめ回避できる給与規定・就業規則の作成はもちろん、万が一トラブルが発生してしまった場合も、適切な対応が可能となる就業規則を提案してもらうことができます。
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