決算申告のみ対応

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決算申告業務

決算業務とは、株主や税務署など、外部の利害関係者に会社の事業年度の経営成績と期末の財産状態を説明する決算書を作成する業務のことをいいます。
会社は原則として年に1度決算を行って、1年間の経営成績や財政状態を損益計算書、貸借対照表として作成し、これを株主総会に報告して数値を確定させる「決算作業」を行っています。

決算をすることで、会社の経営状態を知り、どのように会社を経営していくかなどの経営計画を明確に策定することができます。
また、決算書の数値は、そのまま会社の評価に直結し金融機関における融資審査でも大きな影響を及ぼすものです。お金を貸す利害関係者からすれば、会社の経営状態が気になるのは当然のことだからです。

「決算作業」のベースは帳簿づけ

決算作業のベースとなるのは、1年間つけてきた毎日の帳簿です。
日々の経理業務は、すべて決算のためといっても過言ではないのです。

日々の帳簿を正確に作成したうえで、決算においては、試算表の作成や決算整理事項の整理などの作業を行います。これらの作業も、すべて最終的に損益計算書、貸借対照表といった決算書の作成という目的に向かって進められます。

具体的には、それぞれの帳簿の内容をチェックして、今期の売上に入れるもの、翌年の売上に入れるものなど整理します。そして、年末に残った在庫を帳簿に反映させるなどの作業を行って、金額を調整します。これを決算調整といい、この決算調整によって会社の決算利益が決まります。

具体的には、現金の残高、預金の残高を確認し、売掛金・買掛金については取引先に相違がないかを確認します。棚卸資産については実地棚卸を行い実際の残高を把握し、固定資産については減価償却費を計算して帳簿価格を確定します。

残高試算表の確認

決算書を作成する前には、すべての帳簿を集計・仕訳して、勘定科目ごとに並べた合計残高試算表を作成します。月次決算で作成した合計残高試算表をもとに、それぞれの勘定科目の金額を1年分まとめた合計残高試算表を作成し不自然な数字はないかなどについて確認します。

決算整理の作業の後、損益計算書、貸借対照表といった決算書を作成します。

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貸借対照表
決算日時点での会社の資産・負債・純資産をまとめたもので、会社の財政状態をあらわします。

損益計算書
1年間の収益・費用・純利益をまとめたもので、経営成績を明らかにする書類

株主資本等変動計算書
剰余金の分配など、利益を何に使ったのかが分かる書類

個別注記表
重要な会計方針や会社の財産、損益の状態を判断するために必要な事項がまとめられた書類

附属明細書
固定資産の明細など、決算書の内容の詳細を記載する書類

事業報告
会社の事業状態を説明する書類
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法人税の申告書の作成

会社の利益に対する課税は「申告納税」です。そのため、各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、所轄の税務署長などに対して確定した決算に基づき、その事業年度の課税標準である所得金額または欠損金額、納める法人税額等を記載した申告書を提出しなければなりません。

税務署には、決算書、法人税の申告書、消費税の申告書(納税義務がある場合)、勘定科目の内訳書などを提出します。

なお、会社の事業年度が6カ月を超える場合には、その事業年度の開始の日以降6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をしなければなりません。ただし、新設法人の設立第1期の事業年度の場合には、中間申告は必要ありません。

税務署へ提出し、納税

法人税は、決算日の翌日から2カ月以内に申告・納付しなければなりません。期限までに申告や納付ができなかった場合には、延滞税や加算税といったペナルティが課されてしまいますので注意が必要です。なお、法人税・住民税・事業税については税務署に申請することで納付期限を延長することもできます。

なお、申告した法人税が正しい金額よりも少なかった場合には、税額を申告しなおすことになります。この申告を「修正申告」といい、増加した税額については延滞税等が課される場合もあります。

税理士選びを決算申告のみ対応から学ぶ

税理士に決算申告のみを依頼するメリット

決算申告のみ依頼するメリットは、何といっても税理士報酬を削減できるという点でしょう。

これまで述べてきたように、決算とは、一定期間の収益と費用、一時点の資産と負債を計算して、損益および財産の状況を確定させる作業ですが、「クラウド会計ソフト freee会計」で日々の取引を仕訳していれば1年間の集計をほぼ自動化できますし、月次決算でこれらの作業を行っている場合には、年次決算で行う作業はそれほど煩雑ではなく迅速に処理することができます。

したがって、小規模事業者や中小企業であれば、税理士に決算業務を依頼しないでも、決算申告が可能なケースもあるでしょう。

「税理士への顧問契約を負担する余裕がない」という中小企業であれば、顧問契約は結ばずに、年に1回「決算業務のみ」を依頼するスタイルがおすすめです。
ただし税理士に確認する事項は多いので、決算申告のみ依頼する場合でも早めに依頼することが大切です。

税理士に決算申告のみを依頼するデメリット

税理士に決算申告のみを依頼するデメリットとしては、十分な節税対策を実施できないという点でしょう。決算直前でも可能な節税対策もありますが、節税対策は中長期的に行う方が効果が出るケースがほとんどです。
したがって、決算業務だけ税理士に依頼した場合だと、十分な節税対策を行わずに決算を迎えてしまい、多額の納税額のために資金繰りに追われるケースもあります。

また、税務調査(申告が正しく行われているかを調査)が入ることになった際、顧問税理士がいれば対応してもらうことができますが、税務調査から税理士に相談しても、十分な準備ができないリスクもあります。そもそも、申告書に税理士の署名押印がある場合には、そもそも税務調査の対象とはなりにくいという傾向があります。税理士の署名押印があると、税務署では「適切に作成された決算書だ」というイメージをもたれるからです。

税理士に相談すれば適切な節税対策についてアドバイスをもらうこともできますし、申告書にありがちな「単純な転記ミス」などを防ぐことができます。
さらに税務調査の対象となった場合でも、万全の体制で対応してもらうことができます。

税理士によるサポート

税理士に決算申告のみ依頼する際には、事前に「クラウド会計ソフト freee会計」へのデータ入力を行っておくのがおすすめです。
しかし起業したての際などは、勘定科目が間違ったり費用の計上モレがあったりと、正確に入力できないケースがあります。
なかには、データ入力も行わずに領収書をため込んでしまい、直前なのに帳簿すら作成できていないというケースもあります。
このような場合には、領収書・請求書・通帳コピー・経費のメモなど、可能な限りの書類を準備して税理士に相談してみましょう。

税理士に依頼することで、領収書や必要な書類を整理して帳簿をつけ、決算申告の作成まで行ってもらうことができます。またその時点でとりうる節税対策があれば、それについても対応してもらうことができます。
ただし、法人税の申告納税は各事業年度終了の日から2カ月以内です。
この期限を過ぎると延滞税等が課されてしまいます。
したがって、可能な限り早めに税理士に相談することをおすすめします。

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freee税理士検索では2,800以上の事務所の中から法人の決算について相談できる税理士を検索することができます。
また、コーディネーターによる「税理士紹介サービス」もあるのであわせてご利用ください。

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税理士は、税務や会計のスペシャリストとして、迅速に決算申告業務を行ってくれますが、ただ依頼するだけではなく、自社の事情を説明して、お互いに納得してから正式に依頼するのがおすすめです。
税理士を探す際には、自社のニーズに沿って検索し、税理士のプロフィール欄を確認してから面談すると、相性のよい税理士が見つかるケースが多いようです。
freee税理士検索」をうまく活用すれば、自社にぴったりの税理士を見つけることができるでしょう。

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