2024年01月23日に更新された情報です。
名古屋市西区の税理士・公認会計士事務所です。line,chatworksなどお気軽にご相談頂けます。 法人・個人の確定申告はもちろん、内部管理体制の構築についてもご相談ください。
当事務所では、誠実 × 正確 × 迅速な仕事を、リーズナブルな価格で提供することをミッションとしております。
また、当事務所所長は公認会計士でもあります。申告・記帳業務に留まらず、内部管理体制構築、派遣業監査、特定不動産共同事業法監査などについても対応可能です。
お客様年商 | 年間料金 |
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1,000万円以下 | 240,000円〜 |
~3,000万円 | 330,000円〜 |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
お客様年商 | 年間料金 |
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1,000万円以下 | 240,000円〜 |
~3,000万円 | 380,000円〜 |
~5,000万円 | 510,000円〜 |
~1億円 | 610,000円〜 |
~5億円 | 1,010,000円〜 |
5億円以上 | 要問合せ |
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家賃収入を物件管理費や修繕費が上回った場合の不足金の翌月相殺処理について
4月にオーナーチェンジで賃貸アパートを購入し、5月から管理会社を通じて家賃収入や管理費用、修繕費等の入金(出金)処理を行っています。
5月は初回ということもあり、家賃収入よりも管理費や修繕費の方が多く、不足金の請求を管理会社から求められたのですが、管理会社側と調整し、翌月(6月)分で相殺してもらうことにしました。
続いて翌月(6月)の処理ですが、支出の額が想定した金額よりも多く、5月分の不足金を完全に消し込む(相殺する)ことが出来なかったため、再度の不足金発生となりました。
また翌月に繰り越すのは、会計処理的にも好ましくないと考え、今度(6月の不足金について)は請求額を管理会社に振り込んで未払金をゼロにしています。
さて前置きが長くなりましたが、教えていただきたいのは、前述した5月および6月の取引入力をどのように行うのが望ましいか、といった点になります。
なお、内訳は出来るだけ詳細に登録しようとは思いますが、部屋別・日付別にひとつずつ入力となるとかなり入力負荷も高いので、どこまで簡易化してよいかについてもご教示いただけると助かります。
今年23歳になる大学院1年生です。
2025年から扶養控除等の制度が変更されたことに伴い、混乱している点があり、以下の2点についてご教示いただけますと幸いです。
1. 扶養控除の上限が103万円から123万円に引き上げられたことにより、加えて「勤労学生控除」を申請すれば、年間150万円までの収入について所得税がかからない、という理解で正しいでしょうか?
2. 年間収入が123万円を超えて150万円以下となった場合、来年以降の事も含めて税務上あるいは社会保険上のデメリットがあれば教えてください。
何卒よろしくお願いいたします。
現在、アルバイトをして収入を得ている大学生1年生です。
noteを始めようと考えているのですが、調べたところ合計所得が58万を超えると扶養から外れるとの記載がありました。しかし、合計所得の意味がよく分かりません。
例えばアルバイトの収入が90万だとすると、
90万から給与所得控除の65万を引いた25万とブログ収入を足し合わせて58万を超えなければ扶養は外れないのでしょうか。それとも、ブログで収入を得た時点でアルバイトの収入で58万を超えているため扶養から外れてしまうのでしょうか。
私は現在学生で、イラストレーターとして活動をしています。
普段はイラスト以外の収入はなく、扶養内(48万以内)に収めています。
今回、大学のゼミで強制参加でバイトとしてイベントに参加することになりました。
この場合、私にとって本業はイラストレーター、副業が数回あるアルバイトになります。
(イラストレーターとして得た収入は事業所得には当たらないと思っているので、雑所得として考えています。)
本業が雑所得で、副業が給与所得の場合、確定申告が必要なラインはどのようになるのでしょうか。
本業で48万以内、副業で20万以内で考えるべきなのか、それとも2つ合算して48万以内で考えるべきなのか、はたまた別の考え方になるのかご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
トレカ売却時の確定申告について質問です。
今100万で売れるカードを過去に80万で購入していて今売った場合利益は20万円で30万円を超えていないため確定申告がいらないという認識でいます。
確定申告をしない場合税務署はどうやってカードを80万円で買ったかどうかの判断をするんでしょうか。
税務調査が入った場合に購入を証明出来るものがあれば良いのでしょうか。
当事務所では規模の小さい方に対しても個別に提供メニューを考え、お支払い頂ける範囲での対応が可能です。お気軽にお問合せください。
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当事務所では建設業のお客様が多いです。税務調査の対応経験も豊富です。建設業許可の取得や毎年の事業年度終了届については提携の行政書士の先生をご紹介しますし、小規模の場合は行政書士資格を持っている当事務所の代表が対応します。
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