雑損控除

公開日:2018年08月25日
最終更新日:2023年03月05日

雑損控除とは

雑損控除とは、自然災害や火災、盗難、横領などによる損失があった人が受けることができる所得控除です。
雑損控除を受ける場合には、①被害にあったのが「通常の生活に必要な財産であること」、②損害の原因が「震災、火災、盗難、横領、害虫などの災害」であることの2つの要件を満たす必要があります。
雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3つについては、会社で年末調整をしてくれないので、サラリーマンも確定申告をしないと損をしてしまいます。申告をすれば、その分税金が戻ってくるので、忘れずに申告するようにしましょう。

雑損控除の計算

雑損控除額は、「損失額-総所得金額等×10%」か、「災害関連支出費ー5万円」のうち、どちらか多い方の控除を受けることができます。

災害減免法も適用可

①災害によって受けた住宅や家財の損害が、その時価の1/2以上で、かつ②災害にあった年の所得金額合計が1,000万円以下であった場合には、災害減免法の適用を受けることもできます。災害減免法の適用を受ける場合には、「損失額の明細書」を作成し、申告書に添付して提出します。また、災害減免法を選択すると雑損控除の適用を受けることはできなくなりますので、どちらかを選択しなければなりません。

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