公開日:2018年08月22日
最終更新日:2018年08月22日
家族に給料を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出します。青色事業専従者給与に関する届出書を提出することで、家族に支払った給料も必要経費にすることができます。青色事業専従者給与に関する届出書も、所得税の青色申告承認申請書と同様に、確定申告をすることになる年の3月15日までに税務署に提出する必要があります。
青色事業専従者給与に関する届出書には、事業専従者の氏名や支払う給与額を記入する欄がありますが、この欄に記入した額よりも多く支払うことはできませんので、注意しましょう。
青色事業専従者と認められる家族の条件は、以下の4点です。
①個人事業主と同居している(生計が同一の)15歳以上の家族や親族
②1年の半分、6カ月以上は事業に従事している
③ほかの会社に勤務していない
④確定申告をする人の配偶者控除や扶養控除の対象となっていない