公開日:2018年08月21日
最終更新日:2018年08月21日
子会社かどうかの判定は、保有する議決権比率を基礎として、それにさまざまな要件を加味して判断します。
議決権比率とは、かっては持ち株比率という言い方が一般的でしたが、現在は無議決権株式などを発行できるので、「議決権比率」というのが一般的になってきています。
例えば、親会社Aが、子会社Bの議決権を50%超(50%以上ではない。50%ちょうどでは、支配していることはなりません。)保有している場合には、会社の最高意思決定機関である株主総会の議決権を親会社だけで、過半数を保有していることになります。つまり、親会社Aは、子会社Bの意思決定を支配しているということになります。
子会社かどうかの判定は議決権比率以外にも、以下のような要素が加味されれば、子会社と判断されます。
①議決権比率40%未満でもグループ会社などと合わせた議決権比率が50%超であり、取締役の過半数を派遣するなど、意思決定を実質的に支配している事実があれば、子会社となります。
②議決権比率が40%以上50%以下の場合でも、取締役の過半数を派遣するなど、意思決定を実質的に支配している事実があれば、子会社となります。
③議決権比率50%超であれば、子会社と判定されます(前述)。