公開日:2018年09月28日
最終更新日:2018年09月28日
青色申告とは、確定申告の制度のひとつで、青色申告と白色申告の2つの制度があります。
以前は、青色の申告用紙に文字が印刷された申告書と、白色の用紙に文字が印刷された申告書の2種類がありましたが、現在は、申告用紙が変更され、青色申告も白色申告も同一の様式を使用し、申告書の「種類の欄」の「青色」に○印をつけると、青色申告になります。
青色申告の最大のメリットは「青色申告特別控除」です・この控除を受けるためには、複式簿記で帳簿づけを行わなければなりませんが、それで65万円の控除は認めらえることになります(ただし、不動産所得または事業所得の場合のみ)。簡易簿記で帳簿づけをした場合は、10万円の控除しか受けられません。複式簿記と聞くと、「何だか難しそう」というイメージを持つ人が多いと思いますが、会計ソフトを使えば、それほど簿記の知識も必要なく、複式簿記での帳簿作成でもスムーズに行うことができます。
また、青色事業専従者も、青色申告の大きなメリットです。青色事業専従者とは、従業員として働いた家族へ支払った給料をそのまま、必要経費にすることができるのです。白色申告でも事業専従者が認められますが、配偶者で86万、その他の家族で50万円と上限が決められてしまっています。
青色申告を行なうためには、事前に「所得税の青色申告承認申請」という申請が必要です。この申請をしていないと、白色申告しかできません。
提出先は、納税地を管轄している税務署です。
青色申告は、白色申告より厳しい帳簿づけを行わなければならないなどの厳しい条件がありますが、所得税法上の優遇措置があり、白色申告よりもメリットがあるといえます。白色申告は、以前は帳簿類を厳密に作成する必要がないという点がメリットでしたが、平成26年から帳簿が義務付けられ、メリットはほぼ感じられなくなってしまいました。