公開日:2018年08月22日
最終更新日:2018年08月22日
企業などが子会社、取引先、役職員などに金銭を貸し付けることがありますが、この場合後日受け取ることができる金銭債権をいいます。
そして、このような金銭債権を経理処理する際には、受取手形や売掛金など営業取引によって発生する営業債権(売上債権) と区別するために、「貸付金」勘定を使用します。
売掛金や貸付金の再建について、回収可能性がほとんどないと判断された場合にh、その損失額を処理する勘定科目を「貸倒損失」といいます。
税法上、「回収可能性がほとんどない」と判断される場合とは、以下のようなケースです。
①債権の全部または一部が法律上消滅する場合
②債務者の資産状態、支払い能力などからみて、回収不能となった場合
③売掛債権について、取引停止後一定期間弁済がないため、または回収費用が債権額を超えるために、「貸倒」とする場合
売掛金、貸付金などの金銭債権について、将来回収できなくなる場合に備えて、あらかじめ回収できない金額を見積もり、当期の費用として計上する時に使います。
貸倒引当金の対象となるのは、売掛金、未収入金、貸付金などの金銭債権に限られます。補償金、敷金、預け金、前渡金などは貸倒引当金の対象となりません。