公開日:2018年08月22日最終更新日:2018年08月22日
貸倒引当金は、売掛金や受取手形などの金銭債権について、回収不能となる額を一定の方法で見積もり、当期の費用として計上する時に使う勘定科目です。
貸倒引当金の対象となるのは、売掛金、未収入金、貸付金などの金銭債権に限定されます。保証金、敷金などは、貸倒引当金の対象とはなりません。
参照:国税庁「一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定」
旧税理士報酬規定の参考事例
雑損控除
確定申告書AとB
事業所得