公開日:2018年08月25日
最終更新日:2023年01月13日
令和3年分までは、確定申告書には、申告書Aと申告書Bの2種類がありました。
申告書Bは、汎用版なので、誰でも使用することができ、申告書Aはシンプルな構成となっており、申告する収入などの種類が給与や年金などである方が使用していました。
令和4年分からは、確定申告書Aが廃止され、申告書Bに一本化されることとなりました。
これにより、令和4年分の確定申告書からは、A・Bの表記がなくなり「令和〇年分の所得税及び復興所得税の申告書」に変更となりました。
基本的に、サラリーマンなど1年間の収入が給与収入だけという場合には、会社の年末調整で税金の計算は住んでいるので、確定申告は必要ありません。
しかし、一定額を超える医療費がかかったという場合は、確定申告した方がおトクですし、給与収入以外の収入があった場合などは、確定申告が必要となることがあります。
なお、自営業者や不動産所得者で所得が生じている場合には確定申告が必要ですが、青色申告者であれば、有利な特典が用意されていることがあります。確定申告は、青色申告で行うのがおすすめです。
サラリーマンであっても、たとえば以下の例に該当するような場合には、確定申告が必要です。
①源泉徴収されていない給与がある人 ②給与収入金額が2,000万円を超える人 ③給与所得や退職所得以外の所得金額(収入金額からの必要経費を控除した後の金額)の合計額が20万円を超える人 ④2カ所以上の勤め先から給与の支払いを受けている人で、年末調整を受けていない給与収入金額と他の給与所得多退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える人 |
一定額を超える医療費の支出などがあった場合には、確定申告をすれば納め過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
一般的なサラリーマンの場合で、税金が戻ってくる可能性があるのは以下のようなケースです。
①自分や家族が一定額を超える医療費を支払った場合 ②住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合 ③年の途中で退職して、再就職していない場合 ④一定額のふるさと納税をしている場合(ワンストップ特例制度の適用を受けていない場合) ⑤災害や盗難にあった場合 |
\ 確定申告について相談できる税理士を検索 /