消費税

公開日:2018年08月22日
最終更新日:2018年09月06日

消費税

消費税とは、生産流通過程を経て事業者から消費者に提供されるという財貨・サービスの流れに着目して、事業者の売上左課税の対象にし、間接的に消費者に税負担を求めることとする税金のことです。
税率は国税である消費税が6.3%、地方消費税が1.7%(国税である消費税の63分の17相当)、両者を合わせて8%です。なお、税率は平成29年4月より10%(国税7.8%、地方消費税2.2%)に引き上げることが予定されています。
課税の対象となる取引には、国内取引と輸入取引があります。

国内取引と消費税

国内取引とは、①国内において行われる取引、②事業者が事業として行う取引、③対価を得て行う取引、④資産の譲渡、貸付けまたは役務の提供という4つの要件を満たす取引をいいます。
そして、4つの要件だ満たさない取引は不課税取引となります。課税の対象に分類された取引は、非課税取引、免税取引および課税取引に分類されます。

輸入取引と消費税

一方、輸入取引(保税地域から引き取られる外国貨物)は、非課税とされる有価証券等や郵便切手類を除いて、有償取引であるか無償取引であるかを問わず課税の対象となります。

納税義務者

国内取引の納税義務者は、国内で課税対象となる取引を行った事業者です。
ただし、中小事業者は納税義務の免除の特例があります。

消費税の処理方法

消費税の処理方法には①税抜き方式と②税込み方式があり、いずれかを選択することになっています。

①:売上に係わる消費税額は仮受消費税として、仕入等に係わる消費税額は仮払消費税として処理します。
②:売上に係わる消費税額は売上に含め、仕入等に係わる消費税額は取得価額に含められます。

消費税を①は収益・費用に含めない方法で②は収益·費用に含めて処理する方法で、消費税を負担するのは最終消費者であるので①の税抜き方式が適切であるといわれています。

課税標準と税額計算、仕入税額控除

消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とされています。これに税率を乗じて税額を計算します。

課税事業者は、課税期間の課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内で行った課税仕入れに係る消費税額およびその期間における保税地域からの課税貨物の引取りに係る消費税額の合計額等除し、納付税額を算出します。ただし、課税仕入れ等に係る消費税額は、すべての課税事業者が全額左控除できるわけではありません。課税売上割合や課税売上高に応じて仕入税控除額の取り扱いは変わります。

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