社会福祉法

公開日:2018年11月14日
最終更新日:2018年12月26日

社会福祉法人は、「社会福祉法」による厳格な規定に従うことが必要です。
まず、社会福祉事業が行うことができるのは、社会福祉事業であり、社会福祉法で定められた事業しか行うことができません。
社会福祉法で定められた事業には、社会福祉事業・公益事業・収益事業の3つがあります。

社会福祉事業
社会福祉事業には、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業があります。

第一種社会福祉事業:地域に対して提供されるサービスで、生活保護法に定められた施設の運営や、児童福祉法に定められた乳児や母子、障害児等に対する施設の運営、ルオ人福祉法に定められた養護老人ホームなどの施設の運営などの事業が該当。

第二種社会福祉事業:第一種社会福祉事業と比較すると利用者への影響が小さいと想定される事業の事で、生活困窮者への生活用品や金銭を与える事業や、児童福祉法に定められた支援事業や相談事業、老人福祉法に定められた支援事業、福祉サービス利用援助事業などの事業が該当。

公益事業
公益事業とは、社会福祉事業以外の公益を目的とした事業のことです。
もちろん、社会福祉事業を目的として行われるべきであり、無関係な事業は行うことができません。具体的には、子育て支援や福祉用具の提供などの事業が該当します。

収益事業
収益事業とは、社会福祉事業の妨げにならない範囲で、収益を目指して行う事業の事をいいます。公共施設の売店などが該当します。

「NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人の違い、メリット」を読む

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