公開日:2018年08月24日
最終更新日:2022年10月25日
事業所得とは、小売業、商工業、サービス業、農業などの事業を営む人の所得が該当します。
事業所得に該当する職業としては、個人事業主、フリーランス、医者、弁護士、競馬の騎手、タレントといった事業を営んでいる人の所得も事業所得です。なお、不動産の貸付や山林を譲渡したことによる所得は事業所得ではなく、不動産所得や山林所得です。
所得税は、所得に課せられる税金ですが、あらゆる所得に対して全く同じ条件で課税されるわけではありません。
「所得」の種類は、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、事業所得、利子所得、不動産所得、譲渡所得、退職所得、山林所得の10種類があって、それぞれ税金のかかり方が異なります。
事業所得は、総収入金額-必要経費で所得を求め、それに税率を掛けて計算します。
青色申告をすることができる人は、 この事業所得のほか、不動産所得、山林所得のある人です。