公開日:2018年08月23日
最終更新日:2018年08月23日
特定居住用財産とは居住用の自宅(マイホーム)のことです。特定の居住用財産に関する特例としては「特定の居住用財産の買換えの特例」があります。
マイホームを売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。
例えば、1,000万円で購入したマイホームを5,000万円で売却し、7,000万円のマイホームに買い換えた場合には、通常の場合、4,000万円(5,000万円ー1,000万円)の譲渡益が課税対象となります。
しかし、この特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受けた場合、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、買い換えたマイホームを将来譲渡した時まで譲渡益に対する課税が繰り延べることができます。