公開日:2018年09月27日
最終更新日:2018年09月27日
配偶者控除とは、合計所得が38万円以下の配偶者がいる場合でに受けられる控除です。
69歳までの配偶者の場合は、38万円、70歳以上の配偶者の場合は、48万円が控除(差し引く)になります。配偶者が給与所得者の場合には、給与所得控除が65万円あるので、合算し(38万円+65万円)し、年収103万円までであれば、配偶者控除を受けられます。
配偶者の所得が38万円(年収103万円)を超えた場合で、納税者本人の所得が1000万円以下で配偶者の所得が76万円未満(年収141万円未満)であれば、配偶者特別控除が受けられます。配偶者特別控除の場合は、控除される額は、配偶者の所得によって異なります。
(出典:国税庁「配偶者特別控除」)