公開日:2018年08月22日
最終更新日:2018年08月22日
不動産所得とは、土地、建物などの賃貸によって得る所得です。
ほかにも、地上権などの不動産に設定されている権利を貸し付けたり、船舶や航空機を貸し付けて得る収入などが該当します。
所得税は、所得に課せられる税金ですが、あらゆる所得に対して全く同じ条件で課税されるわけではありません。
「所得」の種類は、給与所得、雑所得、配当所得、一時所得、事業所得、利子所得、不動産所得、譲渡所得、退職所得、山林所得の10種類があって、それぞれ税金のかかり方が異なります。
不動産所得は、総収入金額ー必要経費(固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費など)で計算します。
不動産所得については、青色申告をすることができます。
青色申告ができる人は、 事業所得のほか、不動産所得、山林所得のある人です。