公開日:2018年08月21日
最終更新日:2018年08月21日
会社が納める住民税を法人住民税といいます。
法人住民税額は、住民税の課税標準に税率を乗じた法人税割に、均等割を加算することによって算定されます。
法人住民税の課税標準は「法人税額計」に一定の項目を加減算することによって求めます。加減算が必要なのは、法人税と法人住民税で税額控除の範囲に差異があるからです。
法人住民税については、法人税と同様、 事業年度末から原則として2カ月以内に申告を行い、算出された税額を納付することが求められています。
法人住民税は、均等割と法人税割からなっています。均等割とは、法人所得の黒字、赤字を問わず、資本金等の額と従業員の数によって負担額が決まります。法人税割は、法人税額に応じて負担額が決まります。均等割の金額を決定する資本金等の額と従業員の数は、会社の所得に関係なく、たとえ赤字の会社でも法人住民税の均等割は納税する必要があります。
法人住民税の均等割は、一般的には7万円(道府県民税分2万円と市町村民税5万円)と言われています。この7万円は、最低水準(資本金等が1000万円以下、従業員数50人以下)であり、資本金等の額や従業員の数によって、均等割の税額は変化します。
個人住民税の場合には、所得割といい、法人住民税の場合には、法人税割といいます。原則として国に納付する法人税額を基礎として課税されます。