公開日:2018年09月27日
最終更新日:2018年09月27日
金融機関が金融再生法に基づいて分類する債権のことで、債務者区分の要注意先・要管理先に区分された融資先に対する債権のうち、元金や利息の支払いが3か月以上延滞となっている融資や、貸出条件緩和再機縁(債務者の再建・支援を図るため貸出条件が緩和されている債権)のことをいいます。
債務者区分である①正常先②要注意先③要管理先④破たん懸念先⑤実質破たん先⑥破たん先のうち、業況が悪化していて注意を要するのが②要注意先であり、再建支援のために融資条件を緩和しているのが、③要管理先のことです。