2023年10月01日に更新された情報です。
経営者のベストパートナーを目指して 豊富な経験・多様な知識を持つ専門家が、経営のトータルサポートいたします! ◆まずはお気軽にご相談ください!(初回相談無料)◆全国対応可能◆
豊富な経験・多様な知識を持つ税理士・公認会計士が、経営のトータルサポートします!
東京事務所は新橋駅から徒歩5分。オンライン面談も可能です!
ChatworkやZoomなどのITツールを利用することで、フルリモートで全国対応も可能です!
税理士・公認会計士を中心としたプロフェッショナル集団として、税務の枠を超えた経営のトータルサポートを提供いたします。
~特徴~
1. 税理士・公認会計士のプロフェッショナル集団
大手会計事務所、外資系コンサルティングファーム、事業会社出身など、幅広い知識・経験を有した税理士・公認会計士が在籍しています。
2. 税務の枠を超えた経営のトータルサポート
税務業務だけでなく、お客様のニーズに合わせて、資金調達や経営管理、M&A、IPO支援など経営に一歩踏み込んだ支援も行っています。
3. 外部専門家との豊富なネットワーク
当事務所は、お客様のニーズに柔軟な対応ができるよう、様々なプロフェッショナルと積極的に連携しています。
~事業内容~
1. 税務サービス
税務・会計顧問
帳簿レビュー業務
各種税務申告業務
税務調査対応
2. 会計サービス
自計化支援
クラウド会計導入支援
経理業務改善支援
決算開示支援
3. 経営サービス
資金調達支援
M&A支援
事業計画策定・予実管理支援
社外CFOサービス
お客様年商 | 年間料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 180,000円〜 |
~3,000万円 | 要問合せ |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
お客様年商 | 年間料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 240,000円〜 |
~3,000万円 | 要問合せ |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル4階
埼玉県, 千葉県, 東京都, 神奈川県
全国(国内のみ)遠隔対応可能
アメリカから日本へ出張に来ました。仕事は日本国内のネット環境を使い、アメリカに所在している会社とリモートで仕事をしています(日本に支社などはありません)
給料はアメリカに持っている自分の口座にドルで支払われています。
この場合、日本国内において納めなければならない税金はありますか?
よろしくお願いします
仕事に利用するパソコン用のキーボードを海外(台湾)から個人輸入しました。
その際の支払いは以下の通りです。
相手先の企業に直接支払った金額: $295 (クレジットカードの明細上では 42,842 円)
配送業者(DHL)に支払った金額: 2,700 円
内訳
IMPORT EXPORT TAXES: 1,600 円
DUTY TAX RECEIVER: 1,000 円+100円 (消費税10%)=1,100円
また、支払いとは別に、配送業者(DHL)から受け取った輸入許可通知書には以下の通りの記載がありました。
申告価格(CIF): 17,620円
消費税: 課税標準額 17,620円、税率7.8%、税額1,326円
地方消費税: 課税標準額 1,300円、税率22/78、税額366円
この場合の仕訳はどういったものになりますでしょうか?
なおキーボードは普通に国内で購入したものであれば、消耗品費として仕訳をしています。
個人事業でスポーツのインストラクターをしております。(青色申告)
インストラクター業務の後に、お客様とコンビニに行き、私の分とお客様の分の品物を纏めて私の方で支払い、
その後、お客様からインストラクター料金と上記コンビニでのお客様分の品物の料金を纏めてお支払いいただくことがございます。
同様にインストラクター業務の後、お客様とBBQを行うことがあり、その際も一旦は私の方で纏めてBBQ代を支払い、その後、インストラクター料金とBBQ代を纏めてお客様よりお支払いいただいております。
上記のように、お客様のコンビニでの買い物代や、お客様のBBQ代を立て替えてお支払いした際の仕訳や、
その後インストラクター料金と纏めてお客様よりお支払いいただいた際の仕訳につきまして、ご教示いただけますでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
よろしくお願いします
合同会社を経営しています(一人法人)
現在自宅の一部を法人の事務所として使用しているのですが、その賃料を
会社から役員に払おうと考えています(役員所有の建物)
家賃と電気代として合計〇〇円、という形で支払うつもりなのですが
この場合でももらう役員としては不動産所得でよいでしょうか
入居者が退去し、修繕等で返還しない場合の会計処理について。
また、修繕等は次の入居者が決まってから行う予定で、実際に修繕は行なっていない場合。
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