敷金を返還しない場合の会計処理
入居者が退去し、修繕等で返還しない場合の会計処理について。
また、修繕等は次の入居者が決まってから行う予定で、実際に修繕は行なっていない場合。
ご質問内容からするに、ご質問者様は物件オーナーであるであると存じますが、契約であらかじめ返還しないことが決まっている場合は、敷金を受領した時点で受取家賃(売上)で計上します。
一方、退去時に修繕の見積りにより借主との合意で返還しない金額が決まった場合には、合意時点で預り敷金から雑収入または売上高に振り替えます。
なお、修繕が発生した場合は、単純に修繕費を計上するのみとなります。
以上、ご参考になりますと幸いです。
- 回答日:2023/07/26
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