国際税務・海外税務の質問一覧

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  • 日本不動産購入の海外送金について

    現在、香港で在住勤務中で、所得税務等は現地法に従い納めております。自分使用の目的で、将来帰国の準備の為、日本のマンション(価格約6800万)を購入するか思案中です。 住民票は日本に置いていますが、日本へ帰国できる日数は、現在のところ年間100日程度です。日本での定期所得がない為、日本金融機関からの融資は不可に近いようで、在住している現地金融機関なら勤務給料所得があるのでローンが組める見込みがあり、その場合、マンション代金一括を販売不動産指定口座へ海外送金する場合の注意点など教えて下さい。そして購入登記終了後、税務署からの資金の出どころ等のお尋ね連絡が来た場合は、海外金融機関からの融資である事を証明し、登記後は毎年固定資産税を支払ってゆくとう、流れでいいのでしょうか? 税務署関係から連絡が来るであろう通知には、どんなものがあるのでしょうか? 前もって、準備し、知っておくべき知識、要点など、ぜひ教えて下さい。 お時間どうもありがとうございます。

    • 外国人夫の確定申告

      アメリカ人の夫が8月から配偶者ビザで日本に住んでいます。 夫はリタイアしていて、アメリカの口座に振り込まれる年金(アメリカの年金)で生活しています。 過去に日本に住んだことがありません。 日本に来て数ヶ月です。 この場合、夫の確定申告は居住者としてでしょうか? それとも非永住者としてですか? どちらかはっきりわかりません。 教えて頂けるとありがたいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

      • ヨーロッパのジョージアの税務上の居住者になった場合の米国証券会社を利用した米国株式取引による利益への課税について

        現在私は日本の税務上の居住者ですが、来年ヨーロッパのジョージアへの移住を検討しています。 移住後、183日以上滞在してジョージアの税務上の居住者となり、現地で納税する予定です。 現地移住後は米国株式やETFの取引には米国の証券会社(Interactive Brokers 証券)を利用したいと考えています。 これらの取引による利益はどのように課税されますか? また、ビザの取得はジョージアの税制が適用される条件となりますか?

        • 亡くなった夫のスーパーアニュエーションと相続税について

          夫婦でオーストラリア在住でした。私は2023年9月から日本在住で、夫はそのままオーストラリア在住だったのですが、2024年11月に夫が亡くなりました。この度、相続税の申告が必要となりました。夫のスーパーアニュエーションは私に受給権があるようですが、私はまだスーパーアニュエーションから資金を引き出す予定はありません。相続税の申告は、スーパーアニュエーションはどうしたらよいでしょうか。

          • 日本滞在183日以内、非永住者(リモートワーク)の納税について

            日本人の夫や子供と通常は日本でリモートワークしております。この10年で4年程度、日本で過ごしました。この4年間出張や一時帰国が多く、日本滞在は年間183日以内です。給与は香港企業から香港の口座で受け取っています。ですので納税は香港で行っております。生活は私の給与で賄っております。香港の口座から生活費を送金して、日本の口座で受け取っていますが、この場合でも日本の所得税は支払う必要がありますか?

            • 日本在住フリーランス

              現在日本在住でフリーランスとして働いており、イギリスの会社から業務委託を受け、consultation feeをいただいてます。イギリスの会計士には私が日本在住なのでイギリスでは税を支払う必要がないと言われました。 一方で日本の会計士にはイギリスでも日本でも払う必要があると言われました。 どちらでしょうか。

              • 消費税還付について

                輸出する商品の代金を私の現地個人口座で受け取ることがあります。相手側が国際送金に慣れてないためです。現地の個人口座に一定額が貯まったら、日本の法人口座に送金してます。この流れで消費税の還付は受け取れますでしょうか。請求書の名義は日本の法人名、請求先は顧客名です。 よろしくお願いいたします。

                • 輸出の配送料の仕訳について

                  輸出の配送料の「勘定科目」、「税区分」についてお聞きしたいです。 ①配送料は日本の運送会社から請求されます。 ②配送料の実費を輸出先に請求します。

                  • 海外公演にかかる出演料についての消費税及び源泉徴収について

                    日本在住のアーティストが海外公演で出演する場合の請求書の項目についてお伺いしたいです。 アーティストは日本在中の個人事業主です。 主に日本公演の場合は、出演料、消費税、源泉徴収税を記載して発行しています。 今回、海外で演奏した場合、海外の法人に対して請求書を発行する際の項目は出演料のみで良いのか? 税金の記載は必要でしょうか? よろしくお願いいたします。

                    • オーストラリアのスーパーアニュエーション

                      オーストラリアで永住権を持ち20年間暮しました。その後帰国し10年以上経ちます。スーパーアニュエーションがあるので、お金を引き出し日本の銀行に入金しました。税務署から、質問攻めになり、課税になるのかならないのか、税務署もはっきりしない。横浜市緑区内に、スーパーアニュエーションに関して理解ある税理士がいらしたら紹介して頂きたい。

                      • 韓国ワーホリ中に日本企業から業務委託する場合は韓国の就労制限の制限を受けるのか

                        韓国でワーキングホリデーをしながら、日本企業との業務委託をそのまま続けることを予定しております。 ①韓国ワーキングホリデーでは就労時間が週25時間までとの制限がありますが、日本企業との業務委託も先述の制限を受けるのでしょうか?(可能であれば韓国で週25時間バイト+日本企業との業務委託の両立が理想です) ②海外転出予定ですが、その場合は日本企業から得た収入であっても韓国での申告が必要でしょうか? 恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                        • イギリスの企業年金を日本帰国後一括で受け取る際の非居住者証明書

                          日本人でイギリスにて10年以上勤務後、引退を機に日本へ帰国し、企業年金を一括で受け取る予定です。 その場合、日英租税条約の適応を受けるために、どのフォーム(アメリカのW-8BENフォームに相当)をどこあてに、どのタイミングで提出するのでしょうか?

                          • ワーホリで海外滞在。日本企業へ業務委託。その場合の税金について。

                            表題の件、質問が多く大変申し訳ありません。ご回答いただけますと幸いです。 【前提】 ・2025年1~3月は日本の会社に勤務し、既に退職済です。給与総支給は200万円弱、源泉徴収票は手元。退職時年末調整は未実施。 ・2025年4~12月は個人事業として業務委託で海外で作業予定。税抜売上は360万円想定、経費は20.9万円、青色申告(65万円控除)を適用予定です。 ・2025年3月に国外転出届提出済。日本への帰国は2026年1月2日以降の予定。 ・インボイスは未登録です。取引先の仕様上、請求書フォーマットは変更できず、入金は税込表示の総額で振り込まれています。 ・2025年は国民健康保険と国民年金には未加入で、帰国後に加入予定です。 【ご確認事項】 1. 住民税(2026年度) 2026年1月1日時点で非居住の場合、2025年分の住民税は賦課なしで相違ないでしょうか。 2. 非居住期間の所得税(個人事業) 2025年4~12月の役務提供は海外での作業のみの想定です。この場合、日本の国内源泉所得に該当せず課税なしでよいでしょうか。 3. 消費税(インボイス未登録) 2025年の取引が国外での役務提供のみの場合、日本の消費税の課税対象外(不課税)として、納付義務や申告は不要で問題ないでしょうか。 4. 「税込」入金の会計処理 インボイス未登録のため、入金は総額を売上高として処理し、預り消費税は計上しない方針で差し支えないでしょうか。 5. 個人事業税 2025年は日本国内での事業活動がない想定です。課税なし(申告や届出不要)で差し支えないでしょうか。 6. 年末調整/還付申告 退職時年末調整を受けていないため、2026年に私が還付申告(確定申告)で精算予定です。この理解で問題ないでしょうか。 8. スケジュール 2025年分について必要となる申告や届出の期限一覧(所得税、消費税、個人事業税など)と、私側のToDo(ゼロ申告の要否を含む)をご提示いただけますと助かります。

                            • 海外転出後の請求書住所・消費税・源泉徴収についてご相談です

                              お世話になっております。 海外移住後の税務対応についてご相談させていただきます。 私は2025年7月21日よりドイツに中長期滞在しており、すでに日本の市区町村役場で「海外転出届」を提出し、日本では非居住者扱いとなっております。 現在、日本のクライアントと業務委託契約を継続しており、ドイツでは12月中旬以降にフリーランスビザを取得予定です。 なお、フリーランスビザ取得後はドイツでの納税に切り替える予定ですが、ビザ取得までの間は日本の税制に基づいて対応する予定です(報酬は日本の口座で受け取り、日本の住所を記載した請求書を発行予定)。 このような状況で、下記についてご確認させてください。 【ご質問】 1.請求書発行時の住所について  海外転出後のため、自分の日本の住所が使えない状態です。  この場合、実家(両親や兄弟の住所)を請求書に記載しても問題ないでしょうか? 2.非居住者としての源泉徴収および消費税の扱いについて  ・報酬は日本の銀行口座で受け取っています。  ・請求書は日本語・円建てで発行しており、インボイス登録番号は現在も有効なままです。  このような状況において、   - 日本のクライアント側で源泉徴収義務はあるのか   - インボイス番号を記載しても問題ないか/消費税の課税・非課税の扱いはどうなるのか  についてアドバイスいただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

                              • 中国 増値税について

                                中国の関連会社からの請求書で、増値税が控除されて届きました。 計上時の科目や控除されてくるのが正しいのか知見がある方にご教授いただきたいです。

                                • 日本への永久帰国に伴う海外送金について

                                  私たちは現在海外に居住しており、近いうちに日本へ移住を予定しています。 私(日本国籍保持)と夫(外国籍、日本の配偶者ビザ取得予定)の2人家族です。 日本への帰国前に海外で住んでいた自宅を売却し、その売却代金と海外での貯金を日本に送金することを検討しています。自宅の売却代金はそのまま日本での住宅購入にあてる予定です。 お金は贈与税がかからないように、私名義と夫名義の日本の銀行口座に均等に送金しようと考えています。 また、夫名義の日本口座を新規開設する必要があるため、送金は帰国後に行う予定です。 この場合、送金や日本への資産移動に伴い、所得税・贈与税などの課税対象となる可能性があるかどうか、ご教示いただけますでしょうか。 また、税務上注意すべき点があれば併せてご教示いただけますと幸いです。

                                  • バングラディシュ現地で証券口座を開設した場合

                                    バングラディシュ現地で証券口座を開設して株式投資をしようと思っています。 ※現地で源泉徴収(配当所得30%、キャピタルゲイン20%) 上記の場合、日本で確定申告は必要でしょうか? 確定申告を忘れた場合、どのようなリスクがありますか?

                                  • アメリカ在住扶養家族が日本で短期収入を得る場合の税務上の注意点

                                    私は現在、アメリカにEビザで約2年滞在しており、現地では学生として滞在していて、収入は得ていません。アメリカには、就労している父の扶養家族として滞在しています。 今後、短期間(約1か月)日本に一時帰国する予定で、その間に短期アルバイトをして一時的な収入を得ようと考えています。ただし、住民票は日本から抜いた状態です。 このような場合に関して、以下の点を知りたいです: 1. 短期アルバイト収入に対する日本での課税(20%源泉徴収)は、アメリカとの租税条約によって軽減または免除されますか? 2. 私はアメリカで父の扶養内にいますが、その立場が日本またはアメリカの税務上で何か影響することがありますか?

                                    • 海外からの輸入について、消費税の対応など 留意点を教えてください

                                      当社では一部の供給品を海外から調達しておりますが、これらの輸入時に消費税10%を支払っておりません。ただし、日本国内でこれらの商品を販売する際には、販売価格に10%の消費税を加算し、通常どおり納税しています。 このようなケースにおいて、仕入時に消費税を支払っていないため、販売時に課税売上として計上された10%分の消費税について、差引対象(仕入税額控除)がない状態となっております。このような場合、何か税額を軽減する方法や対応策はございますでしょうか。 また、仕入時のインボイスが存在しない場合、その商品が他国から調達されたものであることをどのように証明すればよいかについても、併せてご教示いただけま すと幸いです。

                                      • インドネシア滞在型ヴィラ、税務リスクを避けるには?

                                        現在、日本在住で個人事業をしています。 このたび、インドネシア・バリ島にて 現地のヴィラを長期契約で借り、今後知人への滞在提供や小規模な運営を考えています。 現在は営利目的ではなく、知人に貸したり、将来的に収益化を検討している段階です。 そのため、日本の税務上の扱いについて一度、税理士の方にご相談したいと考えております。 ご相談したい内容: • バリ島ヴィラで発生する収入が、日本での課税対象となるか? • 実費負担程度の受け取り(いわゆる協力金)も申告の対象になるのか? • 将来的に収益化した場合、確定申告・必要経費・控除について • 国外所得の取り扱いや税務的注意点 どうぞよろしくお願いいたします。

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