2025年04月15日に更新された情報です。
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弊所運営の下北沢にあるコワーキングスペースKanadeBakoです。こちらでの初回面談も可能です。
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代表税理士は企業内・CFOとしても資金調達を出資・借入合計で約19億円を実現した経験があります。経営現場での資金調達の数々の実務上の困難を見据えた、リアルなサポートを行います。
お客様年商 | 年間料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 264,000円〜 |
~3,000万円 | 要問合せ |
~5,000万円 | 要問合せ |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
お客様年商 | 年間料金 |
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1,000万円以下 | 264,000円〜 |
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ガジェットレビューのYouTubeチャンネルとブログを運営している個人事業主です。
確定申告について7点質問させてください。
1. レビューのための購入は一部経費として計上可能でしょうか。
2. レビューのために購入した製品を売却した場合、どのように計上すれば良いでしょうか。
3. レビューのため、製品を提供していただくことがあるのですが、こちらは製品を提供していただいたタイミングで売り上げとして計上したほうが良いでしょうか。それとも売却時に売却額を計上して良いでしょうか。もし提供していただいたタイミングの場合、日本での取り扱いがない製品も提供していただくことがあるのですが、金額はどのように計算すれば良いでしょうか。
4. 商品購入時のポイント還元や、ポイントの利用についてはどのように計上すれば良いでしょうか。ポイント還元にはプライベートの購入での分も含まれます。
5. メルカリアンバサダーで、紹介の報酬としてメルカリポイントをいただくことがあるのですが、使わずに失効してしまうことがあります。このポイントはいただいたタイミングで売り上げとして計上したほうが良いでしょうか。
6. ポイントサイトを使用しているのですが、こちらはどのタイミングで、どのように計上すれば良いでしょうか。ポイントサイトの利用はプライベートの利用の分も含まれます。
7. 散髪や通院は事業外の出費として計算するのが良いでしょうか。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりません。
freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりません。
個人事業主です。
2018年(学生の頃)にマイニングをして、ビットコインを報酬として受け取っていました。
ビットコインのウォレットのレポートを確認すると、2020年以降は報酬を受け取っていないようです。
このビットコインを日本円として銀行口座に入金しましたが、今年度分として確定申告は必要でしょうか。
マイニング当時の取引レートであれば1万円に満たないのですが、換金時の取引レートであれば10万円ほどになりました。
マイニングは現在の事業とは関係ありません。
お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
弊社は車の買取販売を営んでおり、その際、買取してきた車を社用車として利用する上での、経理仕訳についてお伺いしたいです。
5万円で買取してきた車を社用車として利用することになった場合、
車両運搬具5万円/現金5万円の仕訳でよろしいでしょうか。
年式も古い車ですので、固定資産台帳へは5万円を2年で償却するような登録でよろしいのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
税額がゼロ(変わらない)場合の、修正、更生の請求について教えてください(国保に影響のため)
質問内容:青色申告を期限内に提出し、住宅取得控除もあって、税額は、ゼロなのですが、
青色決算書に、経費を入れ忘れておりました。(その経費を入れても、税額はゼロで変わらない)ので、修正申告、更生の請求というものができないのかな、という認識ではいるのですが、
ただ、所得が、過大にあがっており、国民健康保険があがってしまいますので、
事業所得(決算書)の数字を減らしたいと思い、
期限後に、金額を訂正したものを、電子申告で再送信しました。
市役所に、行って、市民税の申告が必要か、など聞きに行ったところ
再送のデータは、市役所に流れていることは確認でき、6月中旬に、通知がある、
と言われ、待ってました。
ところが、
訂正されてない市民性の通知書が届き、確認したところ、
市役所から税務署に問い合わせたらしく、再送のものは、税務署としては無効とのことだったので、受理しなかった、と、説明を受けました。
★お聞きしたいのは、
所得税確定申告ではなく、市民税申告書を提出することは、可能らしいのですが、
その場合、65万円控除ができず、10万円控除しか、できないとのことです。
そこで、言われたのは、更生の請求というのを出せば、受理してくれるのでは。
それで認められたものなら、65万円控除行けるので、市民税申告書を出す必要はない、
とのことです。。。
修正申告も、更生の請求も、税額が変わらければ、受理されない、と、いう認識ではいるのですが、税額が変わらないものに、税務署が受け付けてくれる方法があるのか。
わかる方おられたら、教えてください。
【コミュニケーションを大切にしています】 経営者様の想いの詰まった会社で、より良い経営ができるように、表面上の労働法順守や規律作りだけの目線ではなく、真にビジネスに向き合い・共に成長できるように、コミュニケーションを行っています。サービスの見える化と丁寧な説明を大事に、時には経営者と同じ視点で建設的に議論を行います。
【社労士業務対応可能です】 毎月の給与計算から、社会保険・雇用保険・労働保険等の入退社手続き、各種助成金の申請、就業規則や労働契約書作成等、幅広く対応いたします。
【守りと攻めを両立した資金調達を行います】 税務申告・相談に加えて、月次の業績分析、必要に応じてスポットでの労務対応といった守りの業務を堅実に実行しつつ、資金調達の助言・資料作成・投資契約レビューを通して会社の攻めの投資資金の確保をサポートいたします。
ベンチャー企業でのCFO/経営経験を生かし、IoT / XR / SaaS / ロボティクス / Web等の先端技術系事業を中心にサポート可能。現在も複数社のベンチャー企業の経営顧問を実行中。 会計・労務面だけでなく、ベンチャー/中小企業を中心に、資金調達サポート(事業計画・投資家交渉・投資契約書等)、資本政策立案、管理部門のゼロイチ構築、経営アドバイスなど、経営管理の総合サポートを実施。
代表は士業としては珍しく工場プラントでの現場の経理/経営企画の経験を持ち、原価計算・損益管理・コスト管理等の管理会計や、在庫・固定資産などの資産管理など、製造業にとって必要不可欠な経営管理ノウハウを一緒に作っていきます。