学生の扶養・税金について
質問
初めまして。現在大学4回生(留年・休学等なし)22歳で、来年度から社会人になる者です。
まず、現状についてご説明します。
現在、アルバイトと業務委託をしている。
【アルバイトについて】
今年度の4月から始めました。20日締め・月末支給のため、5月47,000円/6月46,000円/今後少し増える予定。
【業務委託について】
昨年12月から始めました。毎月7日支給であり、1月(振込)28,000/2月37,000/3月25,000/4月50,000/5月55,000/6月60,000/今後60,000円が続く予定。
このような状況を踏まえ、今の現状であれば税制上・扶養上特に問題はないのでしょうか?
確定申告など、やるべきこと(月単位や年単位)があれば教えていただきたいです。
(業務委託の収入項目をメモっておくなど)
他の回答や自分の調べた結果での認識は以下の通りです。
結論
アルバイト収入+(業務委託の収入-業務委託の経費)≦150万円
この範囲内で働けば、税金かからない、かつ扶養が外れない。
アルバイトの給与所得控除は(昨年55万)今年は65万円→アルバイトに関しては問題なし。
給与所得(アルバイトの控除後額)と雑所得(業務委託の収入―経費)で85万を切れば扶養上問題ない。→今後アルバイトで5万円程度であれば、業務委託はMAX85万円稼げる。なんせ合計が150万以内であれば問題なし。
つまり、
【計算式】
(アルバイト収入-65万円)+(業務委託の収入-業務委託の経費)≦85万円
という感じでしょうか?
■扶養が外れないための条件
「扶養が外れない」という言葉の定義を以下の2つの要件を満たすラインと捉えて説明いたします。
①ご両親の税金負担を増やさない(63万円控除を維持)
②ご両親の社会保険扶養から外れない(国民健康保険料を払わずにすむ)
●ご両親の税金負担を増やさないライン
【計算式】
(アルバイト収入-65万円)+(業務委託収入-経費)≦85万円
【理由】
令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の方は特定親族特別控除が適用され、この範囲内であればご両親が63万円の控除を受けられます。
●ご両親の社会保険扶養から外れないライン(予定)
【計算式】
アルバイト収入+(業務委託収入-経費)≦150万円
【理由】
現在は130万円がこの基準ですが、厚生労働省主体で19歳以上23歳未満の扶養認定基準を150万円に緩和する動きがあり、今年10月施行を目標としています。(まだ未確定段階のため、今後の動向はご確認いただけますと幸いです。)
■ご質問者さま本人の税金について
「税金がかからない」という記載があったため、ご自身の税金がかからないラインも意識されているかと思うので、その点を補足説明いたします。
●税金が一切かからないライン
【計算式】
(アルバイト収入-65万円)+(業務委託収入-経費)≦45万円
45万円のライン(いわゆる「110万円の壁」)を超えると10%程度の住民税がかかる可能性があります。ただし、85万円以下であれば手取りの90%は確保できます。
上述している85万円のライン(いわゆる「150万円の壁」)を超えると、ご本人の税金だけでなく、ご両親の税金の負担増加や国民健康保険料の支払いが発生し、稼ぎ以上の負担が生じる可能性も出てくるラインになります。
■結論
扶養を意識する目的を踏まえると、一般的には手元に残るお金が最大化できるように働かれる方が多いです。そのため、年間アルバイト収入が約40万円ということであれば、アルバイトの利益は0円(40万円-65万円=マイナスだが0円)となるため、業務委託で最大85万円まで稼げる理解で正しいです。参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2025/07/10
- この回答が役にたった:3
ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
その上で、個人の税金に関して質問させていただきます。
ご教示いただいた内容に基づきますと、税金が課されない合計所得金額は45万円以下。
(給与所得控除後の給与所得)+(事業所得)≦ 45万円これを踏まえて、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
① 税金が一切かからないようにするためには、業務委託の所得(収入から経費を差し引いた金額)を最大でも45万円に抑える必要がある。
② もし合計所得が45万円を超えた場合、課される税金はどのくらいの金額になるのか。もちろん、様々な条件によって変動するとは思いますが、計算例などをご教示いただけますと幸いです。
③ 手続きについて、収入の金額にかかわらず、確定申告は必要である。
質問が多く大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。投稿日:2025/07/10
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知るご質問いただいた3点について回答いたします。
①税金がかからない所得の上限について
記載いただいている理解で正しいです。アルバイト収入が約40万円の場合、給与の所得は0円となるため、業務委託の所得(収入-経費)を45万円以下に抑えれば、税金は一切かかりません。
②45万円を超えた場合の税金
所得税については基礎控除が95万円あるため、所得が45万円を少し超えた程度では発生しません。一方、住民税は約10%の税金がかかります。
例えば、扶養の上限である所得85万円の場合は、約4万円の住民税がかかる(85万円稼いでも手元には約81万円残る)というイメージでいいと思います。
※具体的には諸事情を考慮するので、少し差が出ると思います。
③確定申告の必要性
所得税に確定申告を省略するルールはあるのですが、住民税にはないため、所得が45万円を超えて住民税が発生する場合は、申告が必要という理解で結構です。
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:2
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る■ 現状の税制上・扶養上の問題
現在の状況では、税制上および扶養上の問題はないと考えられます。
■ 確定申告の要件
・ アルバイト収入と業務委託収入の合計が年間で150万円以内であれば、税金はかからず、扶養から外れることもありません。
・ アルバイトの給与所得控除は65万円です。
・ 業務委託の収入から経費を差し引いた額が雑所得となります。
■ 具体的な計算
✓ アルバイト収入から65万円を引いた額と、業務委託の収入から経費を差し引いた額の合計が85万円以下であれば、扶養上問題ありません。
✓ 業務委託収入をメモしておくと良いでしょう。
■ 計算式
(アルバイト収入-65万円)+(業務委託の収入-業務委託の経費)≦85万円
この計算式をもとに、収入を管理してください。
- 回答日:2025/08/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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