2024年12月22日に更新された情報です。
私が目指す税理士は町医者的な存在です。病気になったら病院に行くように、税の事でこまったら『川島のところにでも行ってみようか』と思って頂けるような税理士を目指しております。今日も、みなさまとともに
1.私の事務所はfreee会計専門の税理士事務所です。
2.税理士である私が直接対応致します。
3.お客様の相談に対してLINEにて営業時間内又は翌日には対応させて頂いております(込み入った内容ですとお時間を頂く場合がございます)。
4.月次のお客様にはwebにて報告させて頂き、数カ月に一度訪問も行っております。
5.お一人お一人また一社との面談・処理等を大切にさせて頂くため、料金のお値引き等は致しておりません。
6.出来るだけ専門用語は使わず説明させて頂きます。
※初回面談はwebまたは電話にて行わさせて頂きます(初回面談は無料です)。
お客様年商 | 年間料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 287,300円〜 |
~3,000万円 | 425,700円〜 |
~5,000万円 | 507,980円〜 |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
お客様年商 | 年間料金 |
---|---|
1,000万円以下 | 312,700円〜 |
~3,000万円 | 504,240円〜 |
~5,000万円 | 555,400円〜 |
~1億円 | 要問合せ |
~5億円 | 要問合せ |
5億円以上 | 要問合せ |
〒891-0145 鹿児島県鹿児島市錦江台一丁目36番8号
鹿児島県
私の事務所より1時間を超える場合は出張料を頂く可能性がございます。また、申し訳ございませんが離島はお伺いが出来ません。ご了承ください。
全国(国内のみ)遠隔対応可能
振替伝票機能での「借方:広告宣伝費」の時の「貸方:???」は?
2025年はプライベート資金で登録しています。
注文が入ってからの受注生産制です。
1枚のレシートで材料を1万円分買ったとします。
この材料費の内訳は
(商品製作をする為、webショップに掲載する為の)試作品1点分 5000円
と、商品1点分 5000円 の、 計 2点分 です。
この場合、税理士の先生より、下記のように処理をする。と伺いました。
材料購入時 仕入高
試作品制作時 広告宣伝費/他勘定振替
決算時 商品/期末商品棚卸高(売れ残っている分)
freeサポートにやり方を質問したところ、
振替伝票機能では、借方と貸方をそれぞれ任意の勘定科目を選択のうえ、
ご登録を行うことが可能でございます。
そのため、振替伝票機能では、「借方:広告宣伝費」を入力のうえ、
貸方に別の勘定科目を入力することで、税理士が指示した仕訳を計上することが
可能となるかと存じます。
という回答でした。
「借方:広告宣伝費」の
相手科目として入力する勘定科目は何を入れれば良いでしょうか?
ご教示、よろしくお願いいたします!
メルカリの売上金は扶養控除額の内に含まれるのですか?
本年の4月より個人事業主として活動をしております。
業務の一つとして、専門学校「文化服装学院」で非常勤講師として授業を担当しており、個人契約の形でお仕事をさせていただいております。
毎月の支給額については、契約上「個人契約」となっていますが、支払われる金額は源泉徴収などの控除がされた後の金額です。
freee会計でこの取引を登録する際に、以下のように処理をしてみたのですが、エラーになってしまいました。
●控除前の金額を「売上高」として登録
●控除された金額(源泉徴収分など)を「預り金」として登録し、「厳選徴収税」のタグを付与
上記の方法だと正しく反映されないようで、どのように登録すればよいのかが分からず困っています。
個人契約で源泉徴収がある場合の正しい登録方法(仕訳や勘定科目の設定など)について、教えていただけますでしょうか。
ちなみに同じ書面内に記されいる、交通費の支給も別途登録が必要でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
独立して個人で運送会社を始めました。
9,000ccのトラックを購入したのですが法定耐用年数は5年でよいのでしょうか。
下記の国税庁のサイトを参考に5年ではないかと考えています。
運送事業用・貸自動車業用・自動車教習所用のもの
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの)5年
被けん引車その他のもの 4年
例えば:
1期:売上 900万円
2期:売上 1,100万円
3期:売上 1,200万円
4期:売上 1,300万円
この場合、私の理解では:
1期・2期は新設法人の特例により免税事業者 → 消費税の納付義務なし。
2期で売上が1,100万円となったため、4期から課税事業者に転換。
3期は基準期間(1期)が900万円のため免税。
4期は基準期間(2期)が1,100万円のため課税事業者となり、この期から消費税を納付する。
4期の場合、つまり、2期の売上1,100万円に対する消費税を「4期に納付する」ということではなく、4期の売上1,300万円に対して消費税を納付する、という理解なのですが、正しいでしょうか。
4期から課税事業者となり、4期の消費税対象は2期前の「2期:売上 1,100万円」の10%の消費税110万円ではなく、「4期の売上 1,300万円」に対した10%の消費税130万円を5期に納付する。ということで間違いないでしょうか。