基本的には、生活用動産の譲渡として、所得にはならないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/10/10
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
>メルカリの売上金は扶養控除額の内に含まれるのですか?
→メルカリの販売をしていて、扶養控除の判定はどのようにするか、と理解させて頂きます。
メルカリの場合、
売上高▲仕入▲経費=所得
この所得で判断いたします。
扶養親族の範囲については、下記に国税庁のURLを添付致しますのでご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
- 回答日:2025/10/09
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