消費税、免税事業者・課税事業者につきましてご質問
例えば:
1期:売上 900万円
2期:売上 1,100万円
3期:売上 1,200万円
4期:売上 1,300万円
この場合、私の理解では:
1期・2期は新設法人の特例により免税事業者 → 消費税の納付義務なし。
2期で売上が1,100万円となったため、4期から課税事業者に転換。
3期は基準期間(1期)が900万円のため免税。
4期は基準期間(2期)が1,100万円のため課税事業者となり、この期から消費税を納付する。
4期の場合、つまり、2期の売上1,100万円に対する消費税を「4期に納付する」ということではなく、4期の売上1,300万円に対して消費税を納付する、という理解なのですが、正しいでしょうか。
4期から課税事業者となり、4期の消費税対象は2期前の「2期:売上 1,100万円」の10%の消費税110万円ではなく、「4期の売上 1,300万円」に対した10%の消費税130万円を5期に納付する。ということで間違いないでしょうか。
・概ねご認識の通りですが、実際には、仕入や経費の支払いにかかる消費税(支払った消費税)を控除できますので、納付額は130万円より小さくなると思います。
・計算方法や申告・納税にご不安があれば、お近くの税理士にご相談ください。
- 回答日:2025/10/06
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こんにちは、税理士の川島です。
判断はご記載の通りです。
消費税は基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に、その期は課税事業者となります。また、消費税の計算はその期間(今回であれば4期)によって行います。
消費税の計算は「4期の売上 1,300万円に対した10%の消費税130万円を5期に納付する」ではなく、本則課税と簡易課税によっておこないますので、ご自身で届出をされた方法にて申告をされて下さい。
- 回答日:2025/10/06
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