バングラディシュ現地で証券口座を開設した場合
バングラディシュ現地で証券口座を開設して株式投資をしようと思っています。
※現地で源泉徴収(配当所得30%、キャピタルゲイン20%)
上記の場合、日本で確定申告は必要でしょうか?
確定申告を忘れた場合、どのようなリスクがありますか?
■確定申告の必要性
日本にお住まいの方は、海外で得た所得も含めてすべての所得が日本の税金の対象となります。そのため、バングラデシュで税金が引かれていても、日本での確定申告は必要です。
■申告を忘れた場合のリスク
確定申告を忘れた場合には、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が発生することがあります。
■税金の取り扱い
①配当所得
バングラデシュでは外国人に対して30%源泉徴収されますが、日本とバングラデシュとの間の租税条約で、日本人に対しては、源泉税率は最大15%と定められています。そのため、超過分の15%は、日本居住者であることを証明してバングラデシュに還付請求が必要です。また、バングラデシュの証券会社に対しても、日本居住者であることを証明して、今後軽減措置の適用を受けられるようにする必要があります。
なお、日本の確定申告においては、配当所得は、総合課税(超過累進税率)か分離課税(15.315%)を選択できます。また、バングラデシュでとられた15%の税金は、外国税額控除で精算することができます。(外国税額控除の適用には、バングラデシュでの納税証明書が必要です。)
②キャピタルゲイン
日本の確定申告においては、売却益に対して、分離課税(15.315%)で税金が課税されます。また、バングラデシュで取られている税金は、日本の確定申告で外国税額控除として精算します。(外国税額控除の適用には、バングラデシュでの納税証明書が必要です。)
なお、海外証券口座での損失は、国内上場株式の譲渡益との相殺は可能ですが、配当との相殺や翌年への繰越はできません。
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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