事務所開設、移転に関して
現在自宅を事業所として法人登記をしております。
事務所を県外に構える予定なのです。
法人登記を自宅のままで実質本社を県外の事務所にする予定です。
県がまたがる為、2カ所の自治体に法人税を納めなければならないのでじょうか?
また、どのようにすれば一番税金を抑えられるのか御教授頂けますと幸甚です。
よろしくお願いいたします。
■結論
県をまたいで事業所がある場合、実際に事業を行っている場所の自治体に法人住民税・事業税を納める必要があります。登記だけの場所では納税義務は発生しません。
■判断基準
法人住民税・事業税を納める必要があるのは、以下の3つの要件をすべて満たす場所です。
①仕事をする「人」が継続的にいること
②仕事をするための「場所や設備」があること
③その場所で継続的に仕事が行われていること
■具体例での説明
●ケース1:2カ所で納税が必要な場合
代表者が自宅で仕事をし、他の従業員が県外事務所で仕事をしている場合には、両方が事業所に該当するため、両方の自治体に申告・納税が必要です(税額は従業員数などで按分します)
●ケース2:1カ所のみ納税の場合
自宅は登記上の住所だけで(実際の仕事はしていない)、全員が県外事務所で仕事をしている場合には、仕事場所は県外の事務所のみのため、県外の自治体のみに納税すればよく、自宅のある自治体への納税は不要です
■注意点
法人税(国税)や消費税は、実際の事業所の場所に関係なく、登記上の本店所在地の税務署に申告します。
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:3
御連絡ありがとうございます。
支店と営業所でも扱いは異なりますよね?
例えばですが、本店(登記住所)が自宅、営業所(県外)の場合はどうでしょうか?また営業所の場合は登記の必要が無いという記事を見ました。
営業所を実質本社とした場合した場合は営業所のある自治体に納税、法人税のみ本社がある自治体に納税という解釈で相違ないですか?
ただ、自宅で家内が事業の手伝いをしており、パートとして月々固定費を支払っております。お手数おかけしますが御教授下さいませ。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/07/11
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る県外に事務所を構えた場合、実質的に支店設置となれば、本店・支店双方の自治体へ均等割等の税金を納付する必要があります。ただし「人・物」が揃い事業活動実態があるか等により判断されますので、具体的には都道府県税事務所へ事前確認をお勧めします。
- 回答日:2025/07/11
- この回答が役にたった:1
ご質問ありがとうございます。支店と営業所の違いと納税について整理してご説明します。
■登記と納税の基本的な考え方
おっしゃる通り、支店は登記が必要ですが、営業所は登記不要です。ただし、納税は登記の有無ではなく、実際の事業活動の有無で決まります。
■納税が必要な場所の判断基準
以下の3つがすべて揃った場所で納税義務が発生します。
①人が継続的に働いている
②仕事をする場所・設備がある
③継続的に事業活動をしている
■ご質問のケースについて
奥様が自宅で事業の手伝いをされ、給与も支払っているとのことですので、自宅も県外営業所も両方とも事業所に該当する可能性が高いのかなという印象を受けました。3要件の解釈には幅がありますが、確実に1つの自治体のみへの納税にしたい場合は、自宅での事業活動を完全に停止して、全員が県外営業所で勤務する体制にする必要があります。
■法人税の納税について
法人税(国税)は、活動場所に関わらず、登記上の本店所在地(自宅)の税務署に申告します。
- 回答日:2025/07/12
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
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