非居住者への給料に対する源泉徴収・源泉徴収の税率について
海外在住の日本非居住者への給料に対する源泉徴収税率ですが、一律で20.42%と国税庁のサイトに記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
給料が年間103万円以下の場合でも、日本人の非居住者(海外在住)へは20.42%課税されるのでしょうか(日本に戸籍がある場合は所得税は非課税)?
また基本的には海外在住非居住者が日本に帰国時の仕事に対して20.42%が課税される認識ですが、海外での仕事に対する日本の会社からの給料は、日本での申告・課税ではなく海外の現地での申告・課税になるのでしょうか?
何卒ご教示いただければ幸いです。
給料が年間103万円以下の場合でも、日本人の非居住者(海外在住)へは20.42%課税されるのでしょうか(日本に戸籍がある場合は所得税は非課税)?
→国内源泉所得のみ課税されます(給料(役員報酬は除く)は勤務地国で課税されますので、日本国内で働いていている部分については非居住者として源泉徴収対象になります。)。
※税務上の居住者/非居住者判定には戸籍は関係ありません。
また基本的には海外在住非居住者が日本に帰国時の仕事に対して20.42%が課税される認識ですが、海外での仕事に対する日本の会社からの給料は、日本での申告・課税ではなく海外の現地での申告・課税になるのでしょうか?
→はい、非居住者の海外勤務にかかる給料(役員報酬除く)の場合は日本で課税権がありませんので海外で課税対象になります。
- 回答日:2025/03/26
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■海外在住の日本非居住者への給料に対する源泉徴収税率について
日本非居住者が日本国内で受ける給与に対しては、源泉徴収税率が20.42%適用されます。年間103万円以下の場合でもこの税率が適用されます。
日本非居住者が海外での仕事に対して受け取る日本の会社からの給料については、通常その所得は海外での申告・課税対象となります。
- 回答日:2025/06/11
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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