2019年05月28日に更新された情報です。
ディレクションは代表税理士2名ともに公認会計士・税理士のWホルダーであり、大手監査法人、大手・中堅税理士法人での豊富な会計税務経験を有しておりますので、高品質なサービスをご提供することをお約束します。
ディレクションは全員が30代以下の若手税理士集団です。
代表税理士2名ともに公認会計士・税理士のWホルダーであり、大手監査法人、大手・中堅税理士法人での豊富な会計税務経験を有しておりますので高品質なサービスをご提供することをお約束いたします(少数精鋭事務所なので無駄な間接費が少なく、その分報酬はそれほど高くありません!)!
税務顧問業務だけではなく、資金調達や補助金申請支援などについても幅広い知識と経験がありますし、税務についても組織再編税制、国際税務、連結納税などの高度な税務領域についても豊富な経験がありますので、企業が成長していく様々なフェーズにおいて継続的にサポートすることができます。
我々は皆さまのビジネスパートナーとして、経営に関する諸問題をともに解決していくことで、皆さまが成長への道をより安心して突き進んでいけるようにサポートさせていただくことをお約束いたします!
お客様年商 | 年間料金 |
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1,000万円以下 | 165,000円〜 |
~3,000万円 | 185,000円〜 |
~5,000万円 | 194,000円〜 |
~1億円 | 204,000円〜 |
~5億円 | 400,000円〜 |
5億円以上 | 要問合せ |
お客様年商 | 年間料金 |
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1,000万円以下 | 250,000円〜 |
~3,000万円 | 275,000円〜 |
~5,000万円 | 300,000円〜 |
~1億円 | 340,000円〜 |
~5億円 | 600,000円〜 |
5億円以上 | 要問合せ |
〒540-0034 大阪府大阪市中央区1-2-3 三和ビル7階
全国訪問対応可能
海外含む全国遠隔対応可能
お世話になります。
法人を設立後、設立日より3ヶ月以内に役員報酬を決定しなければならないかと思いますが、実務でバタバタとしてしまい、恥ずかしながら役員報酬の決定を行わずに3ヶ月が経過してしまいました。
元々役員報酬は設定するつもりだったのですが、この場合どのようにするのが税金的に最善でしょうか?
対応としては以下の3つを考えており、回答いただけると幸いです。
1.役員報酬は諦めて第1期は役員報酬0とし、来期から報酬を設定する(別途個人の収入で生活はできます)
2.(できるのであれば)なんらかの方法で役員報酬を設定する
3.その他もしあれば
お世話になっております。
弁護士事務所の経理初心者です。
質問させていただきます。
車両(事業割合80%)の買い替えをしました。
新しく1400万円で購入し、下取り(納車時入替え)分で、360万円の値引きがありました。
下取りに出した車は償却済みです。
この場合、下取り金額は利益となってしまい帳簿にも載せる必要があるのでしょうか。
自分で考えてみた仕訳は以下の通りです。
(減価償却費 1040万 事業主借 1040万)
事業主借288万 資産売却益 288万(事業割合80%)
単純に値引き後の金額だけで仕訳することはできませんよね?
理解できておらず、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
親の扶養に現在入っています。
2022年10月に開業届を出して個人事業主として11,12月で収入が約43万円、2023年1月の推定月収が約14万円です。
見た記事では過去3ヶ月の月収が約11万円を超える場合はそのタイミングで扶養から外れる手続きをするとありましたが合っておりますでしょうか?
適切な外れるタイミングを教えて頂きたいです、よろしくお願い致します。(お金が振り込まれた日又は振り込まれるお金が確定した日など)
私くしは、サービス業を営んでいる個人事業主ですが、この度、廃業することになりました。営業権や従業員の方もそのまま事業譲渡することになりましたが、譲渡代金については、分割払いにて頂くことになりました。私は公庫金の返済もあります。この際、私は廃業の形をとることが出来るのでしょうか。入金がストップした時点で廃業と認識していたのですが、分割での受け取りの場合は、廃業届は出せないのでしょうか
譲渡金は1000万円(50万×20か月) 借入金は800万円(月々13万円の返済)
①譲渡金の分割の入金があっても廃業できるのか
②もし、廃業できるのであれば、その後の確定申告はどのようにすればよいのでしょうか
現在一人社長として、合同会社を保有しており(売上約100万/月)、役員報酬(約35万/月)を個人口座の方に入金しております。
年末から、租税条約締結国に長期滞在(3年ほど)するのですが、節税の観点からは個人として年内に国内の転居届は出すべきでしょうか?
つまり、非居住者になると、個人としての住民税は下がる一方で、所得税は非居住者扱いで上がり、トータルではどちらの方が納税額が小さくなるか知りたいです。