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日本企業より海外駐在をしている非居住者外国人が日本企業の持ち株を売却する場合の税金

    現在日本GHQより中国に駐在を命じられている韓国人です。2022/8月より非居住者となっており、現在日本の就労ビザも切れている状況。
    日本企業の持ち株を持っており、売却をしたいのですが、その際、税金は発生しますか。
    尚、国籍は韓国ですが、現在居住国は中国です。日本では株式譲渡の課税が無いが、中国で税金支払いが必要であるなど、他国での税金発生有無も知りたいです。

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    日本非居住者の場合、日本国内の株式譲渡益は原則非課税です。ただし、PE(恒久的施設)を通じて譲渡された場合や、特定管理株式の譲渡の場合は課税対象となる可能性があります。
    現在居住国の中国では、株式譲渡益は課税対象となる可能性が高いです。詳細については、中国の税理士にご確認ください。
    韓国での課税については、中国での課税状況に応じて調整される場合があります。韓国の税理士にもご確認ください。
    結論:日本での課税は原則なし。中国での課税可能性が高い。韓国での課税は中国での課税状況による。

    • 回答日:2025/05/13
    • この回答が役にたった:1

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    税理士法人ディレクション

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    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    非居住者の株式譲渡については、以下ご参照されれば良いかと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1936.htm
    仮に法人オーナー様の場合は、上記URLの「2.事業譲渡類似の株式等の譲渡による所得」に該当することが多いためご留意ください。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:0

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