休眠中の合同会社 1人代表社員の給与未払清算について
合同会社の1人代表社員です。
自分の給与未払い額が250万円。
銀行等からの借入、取引先への未払いはありません。
収入源として派遣社員として勤務を始めました。
税理士の助言で、今年度の途中から休眠中です。
この秋に決算があり、その後は休眠を継続または解散を考えています。
相談内容は以下3点です。
①現段階の自分への未払金清算方法として、債権放棄以外に方法はありますか?
※担当税理士は合同会社の解散を扱ったことが少ないらしく、債権放棄については私が調べての質問です。
②10年以内の赤字累計額よりも債権放棄額が少なければ、債権放棄しても法人税はかからないとも書いてあったのですが、合っていますでしょうか。また相続税や譲渡税もかかりますか?
③未払清算の申告としてベストなタイミングはありますでしょうか。
以下が思いつく選択肢です。
a.次の決算時
b.年度末の確定申告
c.解散と同時に申告(時期未定)
よろしくお願いいたします。
①債務が残っている状況だと清算結了できないので、保有資産のすべてを返済に回してなお債務が残っている場合は債務免除しなければいけません。
②債務免除益が繰越欠損金の範囲内であれば所得は生じませんので税負担は発生しません。
※法人税の話なので相続税などは課されません。
③清算する場合は解散事業年度申告と残余財産確定申告の2回の申告が必ず必要です。通常は決算日に解散をすることで通常の決算申告と解散事業年度申告を同じにすることが多いでしょうか。
→債務免除益>繰越欠損金、かつ、過去に切り捨てられている欠損金がある場合は、期限切れ欠損金の利用を検討する必要がありますが、その場合は債務免除は解散以後にしなければ期限切れ欠損金控除の適用はありませんのでその点留意が必要です。
- 回答日:2025/07/30
- この回答が役にたった:2
税理士法人ディレクションの先生
早急かつ大変丁寧なご回答、誠にありがとうございます!
心より感謝いたします。秋の決済に向けて、担当の税理士に今の契約内でどこまで対応してもらえるのかをまずは相談してみます。
素晴らしいサポートありがとうございました!
投稿日:2025/07/30
貴社への未払給与250万円の清算は「債権放棄」が最も現実的で合理的な方法です。
税務上、債権放棄により会社に250万円の債務免除益(利益)が生じますが、青色申告法人で過去10年以内の繰越欠損金が250万円以上あれば、これと相殺できるため法人税は発生しません。この手続きであなたに贈与税は課税されず、将来の相続財産を減らす効果もあります。ただし、ご自身の所得税において、この未回収額を損失として計上することはできません。
手続きの最適なタイミングは「次の決算時」です。決算に合わせて債権放棄を行い申告することで、会社の負債を整理でき、今後の休眠継続や解散手続きが円滑になります。
税務調査に備え、放棄の事実を証明する「債権放棄通知書」を作成・保管しておくことが重要です。
- 回答日:2025/07/30
- この回答が役にたった:1
Gemstone税理士法人の先生
早急かつ大変わかりやすいご回答、誠にありがとうございます!
心より感謝いたします。秋の決済に向けて「債権放棄通知書」を作成し、担当の税理士に秋の決算時に一緒に対応可能かどうかを相談してみます。
素晴らしいサポートありがとうございました!
投稿日:2025/07/30