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役員報酬有無による扶養について

法人設立に際して役員報酬をつけるかどうか検討をしております。
現在配偶者の扶養に入っているのですが、役員報酬をつける事で自動的に扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。

■役員報酬と扶養の関係について
 役員報酬をつけても、「報酬額」と「勤務形態」により扶養に残ることは可能です。税金面でも社会保険面でも扶養に残りたい場合は、非常勤役員として年収130万円(月額で約10万円)未満に設定する必要があります。

■扶養に残るとは?
 「扶養に残る」という言葉の定義を以下の2つの視点から説明します。
 ①配偶者の税金の負担を増やさないこと。
 ②配偶者の社会保険に加入し続けること。

■配偶者の税負担を増やさないライン
 年収160万円以下であれば、配偶者の税負担は増えません。これは「160万円の壁」と呼ばれます。

■配偶者の社会保険に加入し続けるライン
 役員は原則として会社の社会保険に加入する必要があり、配偶者の扶養から外れます。ただし、非常勤役員として、会社への関与時間が少ない場合には、社会保険に加入しなくてもよいことがあります。
 なお、非常勤役員であっても、年収が130万円以上の場合には、国民健康保険などに加入する必要があるため、年収130万円未満にする必要があります。

  • 回答日:2025/07/11
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税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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報酬額次第ですね。

  • 回答日:2025/07/07
  • この回答が役にたった:1

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役員報酬を受け取ると、配偶者の扶養から外れるかどうかは、その報酬額によって決まります。税務上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の対象となるかどうかは、年間の合計所得金額(給与収入ではなく「所得」)が48万円以下であれば扶養の対象となります。給与所得の場合、65万円の給与所得控除があるため、給与収入が103万円以下であれば扶養内に収まります。一方、社会保険上の扶養については、年収130万円未満であり、かつ被扶養者としての条件を満たしていることが必要です。地域や加入している保険制度により運用が異なる場合があるため、健康保険組合への確認も必要です。つまり、役員報酬の有無だけでなく、その金額に応じて扶養の扱いが変わる点にご注意ください。

  • 回答日:2025/07/08
  • この回答が役にたった:0

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所得税の観点からは、所得金額によります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm

社会保険の観点からは、代表者である場合には、報酬額が1円以上である場合(0円でない場合)には、対象となります。

  • 回答日:2025/07/08
  • この回答が役にたった:0

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