役員報酬有無による扶養について
法人設立に際して役員報酬をつけるかどうか検討をしております。
現在配偶者の扶養に入っているのですが、役員報酬をつける事で自動的に扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。
役員報酬を受け取ると、配偶者の扶養から外れるかどうかは、その報酬額によって決まります。税務上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の対象となるかどうかは、年間の合計所得金額(給与収入ではなく「所得」)が48万円以下であれば扶養の対象となります。給与所得の場合、65万円の給与所得控除があるため、給与収入が103万円以下であれば扶養内に収まります。一方、社会保険上の扶養については、年収130万円未満であり、かつ被扶養者としての条件を満たしていることが必要です。地域や加入している保険制度により運用が異なる場合があるため、健康保険組合への確認も必要です。つまり、役員報酬の有無だけでなく、その金額に応じて扶養の扱いが変わる点にご注意ください。
- 回答日:2025/07/08
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所得税の観点からは、所得金額によります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm
社会保険の観点からは、代表者である場合には、報酬額が1円以上である場合(0円でない場合)には、対象となります。
- 回答日:2025/07/08
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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