役員報酬有無による扶養について
法人設立に際して役員報酬をつけるかどうか検討をしております。
現在配偶者の扶養に入っているのですが、役員報酬をつける事で自動的に扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。
■役員報酬と扶養の関係について
役員報酬をつけても、「報酬額」と「勤務形態」により扶養に残ることは可能です。税金面でも社会保険面でも扶養に残りたい場合は、非常勤役員として年収130万円(月額で約10万円)未満に設定する必要があります。
■扶養に残るとは?
「扶養に残る」という言葉の定義を以下の2つの視点から説明します。
①配偶者の税金の負担を増やさないこと。
②配偶者の社会保険に加入し続けること。
■配偶者の税負担を増やさないライン
年収160万円以下であれば、配偶者の税負担は増えません。これは「160万円の壁」と呼ばれます。
■配偶者の社会保険に加入し続けるライン
役員は原則として会社の社会保険に加入する必要があり、配偶者の扶養から外れます。ただし、非常勤役員として、会社への関与時間が少ない場合には、社会保険に加入しなくてもよいことがあります。
なお、非常勤役員であっても、年収が130万円以上の場合には、国民健康保険などに加入する必要があるため、年収130万円未満にする必要があります。
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る役員報酬を受け取ると、配偶者の扶養から外れるかどうかは、その報酬額によって決まります。税務上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の対象となるかどうかは、年間の合計所得金額(給与収入ではなく「所得」)が48万円以下であれば扶養の対象となります。給与所得の場合、65万円の給与所得控除があるため、給与収入が103万円以下であれば扶養内に収まります。一方、社会保険上の扶養については、年収130万円未満であり、かつ被扶養者としての条件を満たしていることが必要です。地域や加入している保険制度により運用が異なる場合があるため、健康保険組合への確認も必要です。つまり、役員報酬の有無だけでなく、その金額に応じて扶養の扱いが変わる点にご注意ください。
- 回答日:2025/07/08
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所得税の観点からは、所得金額によります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm
社会保険の観点からは、代表者である場合には、報酬額が1円以上である場合(0円でない場合)には、対象となります。
- 回答日:2025/07/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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